[2018年10月31日]
ID:3565
1 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
区分 | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以降 |
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金融商品取引業者等を通じた譲渡等 | 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) *所得税7% | 5%(市民税3%、県民税2%) *所得税15% |
上記以外 | 5%(市民税3%、県民税2%) *所得税15% | 5%(市民税3%、県民税2%) *所得税15% |
2 上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の配当等に係る10%の軽減税率の特例措置は、上記1と同様に廃止されました。
平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以降 |
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3%(市民税1.8%、県民税1.2%) *所得税7% | 5%(市民税3%、県民税2%) *所得税15% |
個人住民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が6年間(平成26年1月1日から平成31年6月30日)に延期され、
さらに平成26年4月以後に入居を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
居住年月日 | 控除限度額 |
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現行 ~平成25年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
居住年月日 | 控除限度額 |
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平成26年1月1日 ~平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日 ~平成31年6月30日 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
* 住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
* 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
* 特定増改築等(バリアフリー、省エネ改修工事等)に係る住宅借入金等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除及び、認定住宅新築等特別税額控除については、住民税の控除対象となりません。
* 確定申告で住宅借入金等特別控除を申請する場合、申告期限(期限後において納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告をされないと住民税の住宅借入金等特別控除が適用されませんのでご注意ください。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!