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農地の適正な管理をお願いします

[2018年5月1日]

ID:4097

農地の適正管理について

農地法第2条の2においては、農地の権利を有する者(所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者)は、「当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と責務規定が設けられています。

近年、耕作が放棄され、農地として有効に活用されていない遊休農地が増加しています。

遊休農地は、火事や不法投棄、病害虫の発生や鳥獣の住処になるなど、周辺の農地や近隣住民に多大な迷惑がかかります。

また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかってしまいます。

所有者及び農地の権利を有する者は、定期的な草刈りを行うとともに、雑草、雑木等が隣地や道路にはみ出ていないか定期的に点検し、農地の適正な管理に努められるようお願いします。

高齢などの理由で農地の管理が困難になり、農地の借り手を探すときは、農業委員や農地利用最適化推進委員にご相談されるか、農政課(電話0476-33-4488)までお問い合わせください。

農業委員会がお手伝いできること

近年、「近隣の農地に草が伸びているため、土地の所有者に草刈りの依頼をしてほしい」といった多くのご相談をお受けいたしております。農業委員会では現地調査の結果、雑草繁茂などで適正に管理されていない農地については、所有者等に通知を送付しておりますが、あくまで任意であることを申し添えます。

また、隣地農地からの雑草、雑木等の越境については、民事(相隣関係)の問題となりますので農業委員会では対応できません。

お問い合わせ

印西市役所農業委員会事務局総務係

電話: 0476-33-4707

ファクス: 0476-42-6200 

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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