[2015年8月31日]
ID:4391
公害紛争処理制度では国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が、次のような公害紛争を扱います。
・当事者間の対立が深刻な場合
・苦情申立後長期間が経過して、解決の見通しが立たないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
・損害賠償の問題が中心になっている場合
・紛争の原因について、争いがある場合
※詳細な内容については下記リンク先にてご確認ください。
中立公正な立場から、紛争の解決に努めます。
公害等調整委員会や都道府県公害審査会では、法律の専門家、医師、大学教授など、各分野の有識者が委員となり、中立公正な立場から、調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行い、紛争の解決に努めます。
申請手数料は裁判所に比べて安く設定されています。
たとえば、調停の申請手数料は、裁判所の民事調停の約4分の1です。
・工場からの煙や粉じんで、家屋、車、洗濯物などが汚れる。
・車からの排気ガスで息苦しい。
・焼却場の煙の中に有害物質が含まれているおそれがある。
・飲食店の排水溝から流れ出す汚水で、川の水が変色している。
・護岸工事のせいで、養殖していた魚が死んでいる。
・隣のスーパーの室外機がうるさくて、イライラする。
・深夜営業店の騒音がひどく、安眠できない。
・工場の機械の音がやかましく、体調がすぐれない。
・工事現場のトラックの出入りや作業機械のせいで、家が揺れ、壁にひびが入る。
・食品加工工場から魚の腐ったようなにおいが漂っていて、気分が悪くなる。
・養豚、養鶏場から不快なにおいがして困っている。
総務省公害等調整委員会事務局
公調委 公害相談ダイヤル
電話.03-3581-9959
月曜日~金曜日 10時~午後6時(祝日及び12月29日~1月3日は除く)
ファクス.03-3581-9488
e-mail kouchoi@soumu.go.jp
ホームページアドレス http/www.soumu.go.jp/kouchoi/(別ウインドウで開く)