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次世代育成支援対策推進法の改正について

[2018年4月25日]

ID:4619

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次世代育成支援対策推進法が10年延長され、新たな認定制度が創設されました。

 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく、10年間の集中的・計画的な取組により、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進みましたが、子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善し、充実させることが必要です。

 このため、次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図る次世代法が改正されました。

 

次世代法とは?

 日本の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、平成17年に施行された法律です。この法律に基づき、企業の皆さん・国・地方公共団体は次世代育成支援のための行動計画を策定することとされています。

改正のポイント

ポイント(1) 法律の有効期限の延長(平成26年4月23日施行)

 法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。 このため、引き続き、次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります。(従業員数101人以上の企業においては義務、100人以下の企業においては努力義務)

 

ポイント(2) 新たな認定(特例認定)制度の創設(平成27年4月1日施行)

 現行法では、行動計画を策定・届出し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回の改正では、このくるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新たな認定(特例認定)制度が創設されました。特例認定を受けた場合、行動計画の策定、届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくことになります。

(注意)次世代法による取組は、非正規雇用の労働者も対象です。

改正法・行動計画・認定に関するお問い合わせ

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印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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