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平成28年度の個人住民税から適用される主な改正点

[2016年12月1日]

ID:4757

公的年金に係る個人住民税の特別徴収制度の改正

1 仮特別徴収税額(4月・6月・8月の公的年金からの天引き額)の算定方法の変更

 4月・6月・8月分の公的年金から天引きされる個人住民税額の算定方法が、「前年度の本徴収額(同年の2月に天引きされた額)と同額」から「前年度分の公的年金等に係る住民税額の2分の1に相当する額」に変更となります。

 平成28年10月分以後に実施する特別徴収から適用されるため、実質的には平成29年の4月分からの適用となります。

 この税制改正は、本徴収額(10月・12月・2月分からの天引き額)と仮徴収額(4月・6月・8月分からの天引き額)の平準化を図るためのものであり、新たな税負担が生じるというものではありません。

2 年度の途中で、印西市外への転出や住民税額の変更があった場合も、年金からの特別徴収(天引き)を継続

 平成27年度の住民税までは、賦課期日の1月1日以後に印西市外へ転出した場合や、年金に係る住民税の税額に変動があった場合は、年金からの住民税の天引きを停止して、残額を普通徴収(納付書での納付や指定口座からの引き落とし)へと切り替えていました。税制改正に伴い、平成28年10月分の特別徴収税額(天引きする税額)より、印西市外への転出や公的年金に係る住民税額が変更された場合も、年金からの天引きを継続します。

 

ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る改正

1 特例控除額の上限の引き上げ

 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、平成28年度分(平成27年1月1日以後の寄附が対象)の住民税より、住民税額(市民税と県民税)の所得割額の20%へと引き上げられます。平成27年度以前分(平成26年12月31日以前の寄附が対象)の特例控除の上限額につきましては、所得割額の10%のままです。

 特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

所得税の限界税率

 課税所得金額(調整控除後)

限界税率   
 ~1,950,000円以下 5%
 1,950,001円~3,300,000円 10%
 3,300,001円~6,950,000円 20%
 6,950,001円~9,000,000円 23%
 9,000,001円~18,000,000円 33%
 18,000,001円~40,000,000円 40%

 40,000,001円以上

 45%

2 ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用) 

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 ただし、以下に該当する方は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされますので、寄附金控除の適用を受けるには、領収書または寄附金控除受領証明書を添付し、改めて確定申告(所得税がかかっていない場合は住民税の申告)をする必要があります。

(1)所得税の確定申告をしなければならない方・所得税の確定申告をした方

 ※ワンストップ特例の適用を受けて住民税の額が1度決定し、その後確定申告(還付申告を含む)を行った場合、申告特例の申請は無効となります。この場合、住民税で税額控除していた所得税の寄附金控除相当額の特例控除がなくなるため、個人住民税の税額を再計算(更正)し、変更した税額決定通知書を後日、送付いたします。

(2)住民税(市・県民税)の申告をした方

 ※住民税の寄附金の特例控除分は受けられますが、所得税の特例控除分は受けられません。所得税の特例控除分をうけるためには、成田税務署へ確定申告の提出が必要になります。

(3)6市以上にワンストップ特例を申請した方

(4)ワンストップ特例を申請後、平成28年1月1日以前に転出し、「転出したこと」を平成28年1月10日までに申請した県・市に報告していない方

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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