[2016年3月31日]
ID:4996
番号法の規定に基づき、個人番号利用事務実施者は、本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けることや、本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないとされています。
この本人確認措置に関して、番号法施行規則に規定する「個人番号利用実施者が適当と認めるもの」について、次のとおり告示しました。
なお、告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。
印西市役所市民部課税課税制係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!