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地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示を行いました

[2016年3月31日]

ID:4996

 

 番号法の規定に基づき、個人番号利用事務実施者は、本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けることや、本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないとされています。

 この本人確認措置に関して、番号法施行規則に規定する「個人番号利用実施者が適当と認めるもの」について、次のとおり告示しました。

 

 なお、告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。

  

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