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中古品販売事業者のみなさまへのお知らせとお願い

[2013年9月20日]

ID:5198

 電気用品安全法は、電気用品による火災等の事故を防止し、消費者の安全を守るための法律です。販売猶予期間が5年の電気用品について、平成18年4月1日以降は、PSEマークのない電気用品の販売はできませんが、経済産業省では、この移行を円滑化するため、以下の対策を設けました。
 電気用品安全法の趣旨をご理解頂き、ご対応いただくようお願いいたします。

  1. 絶縁耐力試験の実施に対する支援
  2. 書式の簡素化
  3. 特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係)

詳しくは、下記経済産業省のホームページをご覧ください。

リンク

お問い合わせ

関東経済産業局産業部消費経済課
電話:048-600-0409

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印西市役所環境経済部経済振興課消費生活センター

電話: 0476-42-3306

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