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軽自動車税(種別割)の減免について

[2022年4月1日]

ID:5331

身体障害者等の減免の制度

印西市では、身体障害者等のために専ら使用する軽自動車、構造上専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度を設けています。

減免制度には⼀定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請⼿続をお願いします。

申請期限については、事情に関係なく、期限までに申請をしなければ減免を受けることが出来ませんのでご注意ください。

減免の申請期間

納税通知書発送⽇〜納期限まで

減免の対象となる車両について

減免の対象となる車両

 区分

 

要件 

 

⾝体障害者等の減免(1⼈の⾝体障害者等について普通⾃動⾞を含めて1台に限る。) 

(1)

⾝体⼜は精神に障害を有する者(以下、⾝体障害者等(注意)対象となる「⾝体障害者等の範囲」参照)が所有し、当該⾝体障害者等⼜は、当該⾝体障害者等と⽣計を⼀にする親族が専ら当該⾝体障害者等のために使⽤する軽⾃動⾞等

(2)

⾝体障害者等と⽣計を⼀にする親族が当該⾝体障害者等のために所有し、当該⾝体障害者⼜は、当該⾝体障害者等と⽣計を⼀にする親族が専ら当該⾝体障害者等のために使⽤する軽⾃動⾞等

(3)

⾝体障害者等のみで構成される世帯の⾝体障害者等または、⾝体障害者等のみで構成される世帯の⾝体障害者等を常時介護する親族が所有し、常時介護する親族が専ら当該⾝体障害者等のために、通院、通学等で運転する軽⾃動⾞等

2

「区分1」要件によらず、構造上専ら⾝体障害者等の利⽤に供するための軽⾃動⾞等(⾞いすの昇降装置や、固定装置を装着する等特別の仕様により製造されたもの⼜は⼀般の軽⾃動⾞等に同種の構造変更が加えられたもの)

3

 

 

公益上その他の事由により市⻑が必要と認めるもの
1.⾝体障害者等のために専ら使⽤される軽⾃動⾞等で、区分1に掲げたものと同程度に使⽤される軽⾃動⾞等

但し、事務連絡や資器材の運搬に使⽤されているものは除く。

提出書類

上記「減免の対象となる車両について」の表の区分ごとに異なります。

提出書類

 区分

軽自動車等の所有者 

軽自動車等の運転者 

提出書類 

備考 

1(1)

手帳所持者本人 

手帳所持者本人 

・身体障害者手帳等

   (身体障害者手帳等には、受付時に受付印を押印します。)

・自動車検査証の写し 

・運転免許証の写し 

・当年度軽自動車納税納税通知書 

 

1(2)

手帳所持者本人 

または 

生計を一にする者 

手帳所持者本人 

または 

生計を一にする者 

・身体障害者手帳等

   (身体障害者手帳等には、受付時に受付印を押印します。) 

・自動車検査証の写し 

・運転免許証の写し 

・当年度軽自動車納税納税通知書 

・生計同一証明書(注1) 

手帳所持者本人と所有者及び

運転者が生計を一にしている

場合に限る。 

1(3)

手帳所持者本人

常時介護者

・身体障害者手帳等

   (身体障害者手帳等には、受付時に受付印を押印します。) 

・自動車検査証の写し 

・運転免許証の写し 

・当年度軽自動車納税納税通知書 

・常時介護証明書(注1) 

手帳所持者のみで構成される世帯である場合に限る。

2

車両所有者本人

・自動車検査証の写し 

・仕様書や写真で車両の構造が確認できるもの (注2)

・当年度軽自動車納税納税通知書 

3

車両所有者本人

・自動車検査証の写し 

・当年度軽自動車納税納税通知書 

・定款(法人の場合)

(注意)上記の提出書類のほかに、納税義務者のマイナンバーがわかるもの及び本人確認できるものを持参してください。 また状況により、その他の書類が必要となることもあります。

(注1)生計同一証明書及び常時介護証明書は、手帳所持者本人と所有者または運転者の住所が異なる場合に必要です。(発行機関は、障がい福祉課)

(注2)車検証上の「車体の形状」が『車いす移動車』となっている場合には、仕様書や写真の添付は必要ありません。

申請受付場所

・印西市役所課税課

・印旛支所市民サービス課

・本埜支所市民サービス課

減免要件の基準日

減免要件の基準日は、4月1日の賦課期日です。 

ただし、4月2日から納期限までに減免要件に該当したときは、納期限までに申請した場合に限り、4月1日に減免要件があったものとみなします。 

身体障害者等の範囲

身体障害者手帳をお持ちの方

障害の区分 

障害の級別 

視覚障害 

1級~3級、4級の1(注意) 

聴覚障害 

2級、3級 

平衡機能障害 

3級 

音声機能または言語機能障害 

3級 

(喉頭摘出に係るものに限る) 

上肢不自由 

1級、2級 

下肢不自由 

1級~6級 

体幹不自由 

1級~3級、5級 

心臓機能障害 

1級、3級、4級 

じん臓機能障害 

1級、3級、4級 

呼吸器機能障害 

1級、3級、4級 

ぼうこう機能障害 

1級、3級、4級 

直腸機能障害 

1級、3級、4級 

小腸機能障害 

1級、3級、4級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

1級~3級 

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 

上肢機能 

1級、2級 

移動機能 

1級~6級 

肝臓機能障害 

1級~4級 

   (注意)視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいう。

   (注意)複数の障害が記載された手帳の場合、個々の障害ごとに判断します。

戦傷病者手帳をお持ちの方

障害の区分 

障害の程度 

視覚障害 

特別項症から第4項症までの各項症 

聴覚障害 

特別項症から第4項症までの各項症 

平衡機能障害 

特別項症から第4項症までの各項症 

音声機能または 
言語機能障害 

特別項症から第2項症までの各項症 
(喉頭摘出に係るものに限る) 

上肢不自由 

特別項症から第3項症までの各項症 

下肢不自由 

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 

体幹不自由 

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 

心臓機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

じん臓機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

呼吸器機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

ぼうこう機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

直腸機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

小腸機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

肝臓機能障害 

特別項症から第5項症までの各項症 

療育手帳をお持ちの方

(○Aの1、○Aの2)またはAの1

Aの2で音声若しくは言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

      1  級                                                                                                

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お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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