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民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について

[2016年6月8日]

ID:5431

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)が施行されました

 平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。


 

民法の改正の概要

  1. 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取消しの日から起算して100日としました。
  2. 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合または女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。

 

 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について、詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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