[2018年6月1日]
ID:5966
給与収入金額が1,000万円以上の場合、給与収入から給与所得への計算方法が変更となります。
適用年度 | (1)給与収入 | (1)給与所得への計算 | (2)給与収入 | (2)給与所得への計算 |
平成26~28年度 | 10,000,000円~14,999,999円 | 給与収入×0.95-1,700,000円 | 15,000,000円~ | 給与収入-2,450,000円 |
平成29年度 | 10,000,000円~11,999,999円 | 給与収入×0.95-1,700,000円 | 12,000,000円~ | 給与収入-2,300,000円 |
※給与収入が1,000万円未満の計算について変更はありません。
※平成30年度以降の個人住民税については、給与収入が1,000万円以上の場合、220万円を控除(マイナス)して給与所得を計算します。
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、または提示しなければならないこととされました。
平成29年度以後の市・県民税の申告におきまして、年末調整で報告していない国外居住親族を申告する際は、関係書類の添付をお願いいたします。
平成28年1月1日以後、公社債・公社債投資信託に係る税制が、上場株式・株式投資信託の税制に統一されました。
税制が統一されたことで、公社債等の譲渡益や利子が、これまでの上場株式等の配当や譲渡益と損益通算・損失の繰越控除をすることが可能となります。
平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資
信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(20.315%( 所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%))の対象とされます。
国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)など
※特定公社債ではない一般公社債については、これまでどおりの源泉分離課税のため申告はできません
平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失
の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により
上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
参考:国税庁HP「平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(別ウインドウで開く)」
個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合、納税通知書が届くまでに個人住民税の申告書の提出が必要です。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
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