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マイナンバー(個人番号)の通知とマイナンバーカード(個人番号カード)の概要

[2018年8月17日]

ID:6011

マイナンバー(個人番号)の通知について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号利用法またはマイナンバー法)の施行日である平成27年10月5日に、住民票を有する全ての人に1人1つの12桁のマイナンバー(個人番号)が指定されました。

(注意)外国籍でも、日本に住民票がある方はマイナンバー(個人番号)が指定されます。

 

マイナンバー(個人番号)は、番号法施行日時点の住民票に基づき一斉に指定されたほか、番号法施行日以降、出生や海外転入により住民票が作成される時に指定されます。

 令和2年5月25日より通知カードが廃止され「個人番号通知書」が郵送されます。

       通知カードの見本

マイナンバー(個人番号)の個人番号通知書は簡易書留で届きます

出生等新規でマイナンバーが設定された時は、マイナンバー(個人番号)をお知らせする個人番号通知書が住民票の住所に簡易書留で送付されます。

個人番号(マイナンバー)の個人番号通知書在中郵便物のお取扱いについて

 従来の通知カードは、氏名住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手段がとられている場合に限り、番号確認の書類としてご利用いただけます。

 

簡易書留に同封されるもの

(1)宛名台紙(お問い合わせ先記載あり)

(2)個人番号通知書+個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書+音声コード台紙

 (注意)世帯人数分(1通で最大8人まで)

(3)マイナンバー(個人番号)の説明用パンフレット(8ページ3つ折り)

(4)マイナンバーカード(個人番号カード)申請書の返信封筒

 

ご不在で個人番号通知書の簡易書留が受け取れない場合

ご不在の場合は「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」が届きますので、郵便局での保管期限内にご不在連絡票に基づき再配達等のお手続をお願いします。

(注意)保管期限は、ご不在連絡票に記載される保管期限を確認してください。(原則、ご不在連絡票のお届けの翌日から7日後)


なお、郵便局での保管期限が過ぎた通知カードの簡易書留は、差出人の市区町村に返戻されます。

住民票の住所が印西市の場合は、印西市役所 市民部 市民課 住民記録係(0476-33-4442)まで問い合わせてください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)について

申請をすると、マイナンバーカード(個人番号カード)が順次交付されます。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、公的機関が発行する本人確認書類として、また、証明書のコンビニ交付サービスやe-Tax等の電子申請等で利用できます。

(注意)初回の交付手数料は無料です。

(注意)交付の申請は任意です。

 

          個人番号カードの見本

マイナンバーカード(個人番号カード)に記録されるものについて

(1)カードの表面には、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」などが記載されます。

  カードの裏面には、「マイナンバー(個人番号)」などが記載され、ICチップが搭載されます。

(2)ICチップには、上記(1)の記載事項が記録され、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。

(注意)地方税関係情報や年金給付関係情報などの個人情報、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について

以下の2通りの方法で申請できますが、詳しくは個人番号通知書とともに届いたマイナンバー(個人番号)の説明用パンフレットを確認してください。

 (注意)住所等に変更があった場合には、新住所地での新しい申請書IDの取得が必要となります。印西市住所の申請書につきましては、「市役所市民課」「印旛支所市民サービス課」「本埜支所市民サービス課」「中央駅前出張所」で交付することができます。

詳しくはお問い合わせください。

(1)郵送での申請

個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書に署名または記名押印の上、ご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵送します。

(注意)申請書には、氏名、住所などがあらかじめ印刷されていますが、記載内容に変更があった場合は利用できません。

(注意)封筒をご用意のうえ、下記あて先までお送りください。

〒219-8650 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛



(2)WEBでの申請

申請用WEBサイトにアクセスし、画面の案内にしたがい、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した顔写真を添付して申請します。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取について

マイナンバーカード(個人番号カード)が出来上がると、市からの交付通知書(ハガキ)が送られます。

交付通知書(ハガキ)に記載された市の窓口に来庁していただき、本人確認の上、暗証番号設定を行い、カードを交付します。

交付通知書(ハガキ)が届いた人で、カードの交付を受けていない人は、お早めの受領をお願いします。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取に必要なもの(忘れずに持参してください)

(1)通知カード(令和2年5月25日時点で交付されている人のみ)

(2)交付通知書(ハガキ)

(3)本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど写真付きの場合は1点)(注意)いずれも有効期限内のものに限る

(4)(3)をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、医療受給者証などを2点

(5)住民基本台帳カード(交付された人のみ)

受け取りには、必ず本人が来庁してください。

(病気等のやむをえない理由により代理人が受領する場合は委任状が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間について

(1)カードの有効期間は10回目の誕生日までです。ただし、未成年者は5回目の誕生日までです。

(2)電子証明書の有効期間は5回目の誕生日までです。

(3)外国籍の人は、在留資格、在留期間により、有効期間が変わります。

 

住民基本台帳カードをお持ちの方へ

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されたことにより、平成27年12月末で住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)および住基カードに格納する電子証明書の交付(新規発行、再発行、更新)は終了となりました。

すでに住基カードをお持ちの人は、電子証明書を含め有効期限満了日までご利用いただけますが、マイナンバーカード(個人番号カード)が交付されると、その時点で住基カードを廃止し、回収することになります。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)及びマイナンバーカード(個人番号カード)に格納する電子証明書は、制度上、即日の交付ができません。住基カードを利用して確定申告を行っている人で、確定申告を控えている時期に住基カード及び電子証明書の有効期限の満了日を迎える人はご注意ください。

マイナンバー(個人番号)が必要になる時期について

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバー(個人番号)が必要になりました。

 

マイナンバー(個人番号)が必要となる行政手続の例
 社会保障 税災害対策 

・年金の資格取得や確認、給付

・雇用保険の資格取得や確認、給付

・医療保険の給付請求

・福祉分野の給付、生活保護

など

・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

・税務当局の内部事務

など

・被災者生活再建支援金の支給

・被災者台帳の作成事務

など

マイナンバー(個人番号)の提示が必要になります

法令で定められた手続のために、次のような場面において、行政機関や民間企業などへのマイナンバー(個人番号)の提示(申告書、申請書、届出書、調書その他の書類にマイナンバー(個人番号)を記載することなど)が必要となります。

 

マイナンバー(個人番号)の提示が必要となる場面(参考例)

(1)毎年6月の児童手当の現況届の際に、市町村にマイナンバー(個人番号)を提示します。

(2)厚生年金の請求の際に、年金事務所にマイナンバー(個人番号)を提示します。

(3)源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバー(個人番号)を提示します。

(注意)勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)および提出者のマイナンバー(個人番号)または法人番号を源泉徴収票などに記載して税務署や市町村に提出します。

(4)法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバー(個人番号)を提示します。

(注意)証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバー(個人番号)および提出者のマイナンバー(個人番号)または法人番号を法定調書に記載して税務署に提出します。

 

マイナンバー(個人番号)の提示に伴う本人確認について

さまざまな場面でマイナンバー(個人番号)の提示が必要となりますが、提示を受けた者(行政機関や民間企業など)は、提示を受ける場合に、本人確認として以下の2つの確認を行うことが必要となります。

 

(1) 番号確認(正しいマイナンバー(個人番号)であることの確認)

(2) 身元(実在)確認(提示を行う者がマイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認)

 

      必要となる本人確認資料の概要
    【出典】事業者向けマイナンバー資料
       (内閣官房のサイトより)

 

本人確認において、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、番号確認は通知カードで行います。ただし、通知カードには顔写真がないため、運転免許証やパスポートなどで身元(実在)確認を行うことになります。また、個人番号通知書は番号確認書類ではありません。

一方、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)のみで本人確認が可能であるため、国としてはマイナンバーカード(個人番号カード)の取得を推奨しています。

(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)の取得は強制ではありません。

 

その他、マイナンバー(個人番号)の利用や提示に係る詳しい情報は、以下の国の資料をご覧ください。

事業者向け資料ですが、市民の人に深く関わる情報が多数掲載されています。

国の特設サイトで通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)の詳しいご案内をしています

その他のマイナンバー制度の関連情報

内閣官房特設サイト(別ウインドウで開く)

厚生労働省特設サイト(別ウインドウで開く)

政府広報オンライン特設サイト(別ウインドウで開く)(マイナンバーに関する広報用動画が掲載されています。)

(注意)リンク先は、予告なく削除・変更される場合がありますので予めご了承ください。

 

マイナンバー制度についてのご不明な点はコールセンターへ

国において、マイナンバー制度に関する問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

平日午前9時30分~午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日午前9時30分~午後5時30分 年末年始を除く

マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難によるカードの一時停止については、24時間365日対応します。

・「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにご利用いただけます。

・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

「マイナンバー制度」に関すること

050-3816-9405

「通知カード」「マイナンバーカード」「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること

050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)

「マイナンバー制度」に関すること

0120-0178-26

「マイナンバーカード」「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること

0120-0178-27

(参考)既存のコールセンターについて

これまでのコールセンター(ナビダイヤル)

0570-783-578も継続してご利用いただけます。

(注意)音声案内でフリーダイヤルを紹介しています。

(注意)通話料がかかりますので注意してください。

 

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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