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医療費控除の特例について(スイッチOTC医薬品)【平成30年度の住民税より適用】

[2017年2月2日]

ID:6323

制度の概要について

 医療費控除の特例が創設されました。健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入した場合において、その年中に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(超える部分の上限の金額は8万8千円)について、その年分の所得の申告の際に、所得控除が行えるようになりました。

 医療費控除の特例を申告する場合は、従来の医療費控除の申告は行えません。

対象期間

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までに購入した、スイッチOTC医薬品が対象となります。

※平成29年分の所得に対する申告より適用できるため、住民税の申告については平成30年度分より適用となります(所得税の確定申告については平成29年分より適用)。

対象となる医薬品

一定の取組について

 医療費控除の特例を申告する際には、対象の医薬品の領収書の他に、一定の取組を行っていることを証明する書類が必要となります。以下の具体例のうち1つを受けていれば適用されます。

(具体例)

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)

・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する定期健康診断

・特定健康診査(メタボ検診)または特定保健指導

・市町村が実施するがん検診(※ただし、市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施しているものは対象外)

 

 

詳細については、「厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)」、「国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

 

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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