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独自利用事務と情報連携に係る届出の公表について

[2018年12月7日]

ID:6609

独自利用事務とは

 当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」 という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(以下「番号条例」という。)に定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシ ステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー 法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
 なお、届出事項と情報連携を行う事務の根拠規範を次のとおり公表します。
独自利用事務の一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

印西市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成7年条例第6号)による医療費または調剤費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

印西市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第15号)による医療費、調剤費または診療・調剤報酬証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

4

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

市長

5

印西市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年条例第15号)による医療費、調剤費または診療・調剤報酬証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

2

就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

3

小学校若しくは中学校の通常学級に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の規定に該当する児童生徒または特別支援学級の児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出事項と根拠規範の公表

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お問い合わせ

印西市役所総務部DX推進課デジタル戦略室

電話: 0476-33-4401

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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