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土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

[2022年4月1日]

ID:6626

土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

 この条例は、平成29年4月1日以降に印西市内で行う面積200平方メートル以上の埋立て及び一時堆積が対象となります。

 平成29年3月31日までに印西市に許可申請したものは、旧条例(「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」)、千葉県に許可申請したものは、県条例(「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」)の対象となりますので、ご注意ください。


 印西市では、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、平成10年4月1日から「土砂等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行してきたところですが、無秩序かつ悪質な埋立てが多く行われ、これまでの条例では規制することが難しいため、平成28年第4回定例会において、この条例を廃止し、新たな条例「土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、平成29年4月1日から施行しました。

 この条例では、印西市内で行う200平方メートル以上の埋立てや一時堆積について、市への事前届出、事前協議、許可等が必要となります。


 旧条例と新条例の主な変更点(抜粋)は、下記のとおりです。

改良土(再生土)、埋立て資材、廃棄物等による埋立てを禁止します。

・面積200平方メートル以上500平方メートル未満の埋立て等は、事前届出制となります。

・面積500平方メートル以上の埋立て等を行う場合には、特定事業区域に隣接する土地所有者のすべての承諾を得た上で、届出または許可申請の前に事前協議が必要となります。

・面積500平方メートル以上の採取土砂のみによる埋立て等は、許可制から事前届出制になります。

・面積500平方メートル以上の残土(採取土砂以外)による埋立て等は、隣接土地所有者すべての承諾に加え、地域住民(特定事業区域から300m以内に居住する世帯または土地所有者)の8割以上の承諾が必要となります。

・埋立て等に使用する土砂等の安全基準及び構造基準を厳しくし、この基準に適合しない土砂等を使用した場合及び構造基準に適合しない場合に対する罰則を強化(最大で懲役2年以下または罰金100万円以下)するとともに、事業者や施工者のほかに土地所有者も措置命令や罰則の対象となります。


 事業者や土地所有者等の皆さんにおかれましては、趣旨を十分ご理解いただき、埋立て等が適正に行われるよう、引き続きご協力ください。


 詳しくは「残土条例パンフレット」及び「残土条例申請の手引き」をご覧ください。

 下記pdfファイルにてダウンロードが可能です。


 (注意)申請様式等につきましては、印西市例規集(オンラインサービス)からダウンロードをお願いします。

 印西市HP(トップページ) → 便利メニュー → オンラインサービス → 印西市例規集 → 目次検索 → 

 第7類 厚生 → 第3章 環境保全 → 印西市土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する

 条例施行規則


残土条例パンフレット、申請の手引き

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お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

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