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入湯税

[2017年12月26日]

ID:7403

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、市の環境衛生施設、消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てる目的税です。

鉱泉浴場とは、原則として温泉法に基づく温泉を利用する浴場をいいますが、温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等社会通念上鉱泉浴場として認識されるものも含まれます。

入湯税は、市から特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(温泉浴場・旅館・ホテル等)の経営者等が入湯客から受け取って、翌月末日までに市へ申告し、納入します。

市内で鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前に入湯税に関する経営申告が必要です。

税率

1人1日につき150円です。

課税免除

次に該当する方は入湯税が免除されます。

  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 年齢12歳未満の者
  • 年齢65歳以上の者
  • 宿泊を伴わない場合で1,200円以下の利用料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)で入湯する者

 申請書類

鉱泉浴場経営開始(異動)申告書

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課税制係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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