[2025年4月16日]
ID:7408
野焼き(廃棄物の野外焼却)は、廃棄物処理法により、一部の例外を除き禁止されています。【例外は下記参照】
ごみは、各家庭等で燃やして処理しないことが原則です。
野焼き行為は、火災の原因となる危険があるとともに、ごみを低温で燃やした時に発生する煙には、有害物質が発生する可能性があります。
毎年、においが洗濯物についてしまった、煙により窓が開けられない、ぜんそくなどが悪化する等の多くのご意見等が寄せられています。
家庭ごみは、分別して集積所に出すようお願いします。また、事業活動に伴って生じたごみは、許可業者に処理を委託する等、適正に処理するようにしてください。
(注)野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境に支障を与え、苦情等がある場合は行政指導の対象となる場合があります。周辺の生活環境への配慮をお願いいたします。
1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策または復旧のための焼却
例:災害時の木くずの焼却
3.風俗習慣上、宗教上の行事のための廃棄物の焼却
例:どんど焼き、門松、しめ縄等の焼却
4.農業、林業または漁業を営む上でのやむを得ない廃棄物の焼却
例:農業者が行う病害虫防除目的の稲わら、畦畔の枯草などの焼却
(注)家庭菜園・レジャー農園は、農業に含みません。 ビニール類は不可。
5.焚き火等、日常生活を営む上での通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (煙の量やにおいなどが近隣の迷惑にならない程度)
例:キャンプファイヤーや庭先での小規模な落ち葉焚き
野焼き禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることがあります(廃棄物処理法第25条第1項第15号)。
野焼き(廃棄物の処理)に関すること
クリーン推進課不法投棄対策係
電話:0476-33-4508
環境指導に関すること
環境保全課指導係
電話:0476-33-4495
印西市役所環境経済部クリーン推進課不法投棄対策係
電話: 0476-33-4508
ファクス: 0476-42-7242
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