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中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について

[2024年2月20日]

ID:7961

印西市の「導入促進基本計画」について

 市では、生産性向上特別措置法(平成30年5月法律第25号)に基づく市の「導入促進基本計画」について、平成30年6月13日付けで国から同意を受けました。

 その後、「導入促進基本計画」の変更申請を行い、令和3年8月2日付けで国から計画の変更に係る同意を受け、この計画については、令和5年3月31日で計画期間を終了しております。また、令和5年4月1日付で国から同意を受けた、令和5年4月1日から2年間を計画期間とする、新たな「印西市導入促進基本計画」を策定しましたのでお知らせいたします。

  このことにより、中小企業者は、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、市の「導入促進基本計画」に規定された設備投資に対する固定資産税の優遇措置が受けられる可能性があります。

【計画内容における留意点】

・「先端設備等の種類」について、次の設備は、対象とする設備から除く。

  太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、当市が持つ豊かな自然環境や景観との調和を阻害する恐れがあることや、さらには雇用の活用化につながらないことから、本計画において、対象とする設備から除くものとする。

印西市導入促進基本計画 (国同意日:令和5年4月1日)

「先端設備等導入計画」の認定について

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 印西市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。なお、先端設備等導入計画を市が認定した後に、設備取得することが要件となりますのでご注意ください。

【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(別ウインドウで開く)に該当する事業者です。医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。

先端設備等導入計画認定の主な要件

主な要件
 要件 内容
 計画期間 3年間、4年間または5年間
 労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
〇労働生産性の算定式
 (営利利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
 先端設備等の種類 印西市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウエア
 計画内容〇市の導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること

認定に伴う中小企業者への支援

(1)固定資産税の特例措置

 一定の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置の適用を受けることができます。詳しくは下記をご確認ください。

(注意)固定資産税の特例措置の対象となるのは、認定計画に基づき令和7年3月31日までに取得した先端設備等になります。

(2)資金調達の支援

認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。詳しくは下記をご確認ください。

関連リンク

認定申請時に必要な書類

申請時に必要な書類

計画を初めて申請される事業者の方は、以下の書類をご提出ください。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (注意)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均

  3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(3)誓約書 (印西市独自様式)

(4)担当者連絡先シート (印西市独自様式)

(5)返信用封筒 (市役所窓口で受取りの場合は不要)

 (注)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 返送用のあ宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

(6)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認)

(注)先端設備等に係る投資計画において年平均投資利益率(◇)が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(◇)年平均の投資利益率の算定式  (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

【賃上げ方針を表明する場合】

(7)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

 (注)従業員代表の方の署名(記名押印も可)が必要です。

 (注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

【所有権移転外リース契約の場合】

(8)リース契約見積書

(9)軽減計算書 

変更時必要書類

(10)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

 (注)認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。 別紙の4の(1)に「先端設備導入に係る事業の実施状況」を必ず追記してください。

(11)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(注)認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度事前確認を得ていただく必要があります。他方で、法人名称の変更など労働生産性に影響を及ぼさない場合、確認は不要です。

(12)旧先端設備等導入計画の写し

 (注)市の長印が押印された認定書の表紙部分のみの提出で可。

(13)返信用封筒

 (注)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 返送用のあ宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

(14)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (注)先端設備等に係る投資計画において、年平均投資利益率(◇)が5%以上となることが見込まれるっことについて、認定経営革新支援機関の確認書を添付してください。

(◇)年平均の投資利益率の算定式 (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

【所有権移転外リース契約の場合】

(15)リース契約見積書

(16)軽減計算書

◎下記提出書類様式よりダウンロードのうえ提出をしてください。


提出書類様式

6.先端設備等導入に係る投資計画に関する確認書

追加書類

計画変更時に必要な書類

10.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

追加書類(固定資産税の特例措置を受ける場合)

必須書類

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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