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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び支援措置

[2025年4月1日]

ID:7961

1.印西市の「導入促進基本計画」について

 市では、生産性向上特別措置法(平成30年5月法律第25号)に基づく市の「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。

 このことにより、中小企業者は、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、市の「導入促進基本計画」に規定された設備投資に対する固定資産税の優遇措置が受けられる可能性があります。

印西市導入促進基本計画 (国同意日:令和7年4月1日)

2.「先端設備等導入計画」の認定について

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 印西市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。

 なお、先端設備等導入計画を市が認定した後に、設備取得することが要件となりますのでご注意ください。

 また、固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要性があります。

【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。(以下表のとおり)
 なお、固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の分類表
 業種分類 資本金の額または出資額 常時使用する従業員数
 製造業その他 3億円以下 300人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下
 サービス業 5千万円以下 100人以下
 ゴム製品製造業(注意) 3億円以下 900人以下
 ソフトフェア業または
情報処理サービス業
 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画認定の主な要件

主な要件
 要件 内容
 計画期間 3年間、4年間または5年間
 労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
〇労働生産性の算定式
 (営利利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
 先端設備等の種類 印西市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウエア
 計画内容〇市の導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

関連リンク

3.支援制度について

(1)固定資産税の特例措置

    「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載があり、以下の一定の要件を満たし、令和9年(2027年)3月31日までに取得した設備については、固定資産税の税制支援措置を受けることができます。

特例率

    ・賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合→3年間、課税標準を1/2に軽減

    ・賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合  →5年間、課税標準を1/4に軽減

    (注意)賃上げ表明がない場合は、固定資産税の特例措置は適用されません。

固定資産税の特例を受けるための要件

 (注意)先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。

要件
項目 内容 
 対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(60万円以上)

 その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

(2)資金調達の支援

中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。

■千葉県信用保証協会  (電話:043-221-8111)
■全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)

4.申請方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。

  1. 先端設備等導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関に計画の事前確認を依頼する。(固定資産税の減免措置を受ける場合は、投資計画も同時に策定する。)
  2. 認定経営革新等支援機関から確認書を受ける。
  3. 市役所経済振興課商工振興係に必要書類を提出する。
  4. 計画の認定
  5. 先端設備等の導入を進める。

フロー図

関連リンク

5.認定(変更)申請時に必要な書類

申請時に必要な書類

計画を初めて申請される事業者の方は、以下の書類をご提出ください。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (注意)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(3)誓約書 (印西市独自様式)

(4)担当者連絡先シート (印西市独自様式)

(5)返信用封筒 (市役所窓口で受取りの場合は不要)

 (注)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 返送用のあ宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

固定資産税の特例措置を受ける場合

(6)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認)

(注)先端設備等に係る投資計画において年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

 ■年平均の投資利益率の算定式  (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

(7)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

 (注)従業員代表の方の署名(記名押印も可)が必要です。

 (注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合

(8)リース契約見積書(写し)

(9)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) 

変更時必要書類

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

 (注)認定を受けた「先端設備導入計画」を修正する形で作成してください。 別紙の4の(1)に「先端設備導入に係る事業の実施状況」を必ず追記してください。

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

(注)認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度事前確認を得ていただく必要があります。他方で、法人名称の変更など労働生産性に影響を及ぼさない場合、確認は不要です。

(3)旧先端設備等導入計画の写し

 (注)市の長印が押印された認定書の表紙部分のみの提出で可。

(4)返信用封筒

 (注)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

固定資産税の特例措置を受ける場合

(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 (注)先端設備等に係る投資計画において、年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれるっことについて、認定経営革新支援機関の確認書を添付してください。

 ■年平均の投資利益率の算定式 (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合

(6)リース契約見積書(写し)

(7)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

お問い合わせ

印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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