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国土調査法に基づく地籍調査について

[2021年8月20日]

ID:7996

地籍調査について

地籍調査とは

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。調査した結果は、「地籍簿」及び「地籍図」を作成し、その写しが法務局(登記所)に送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

また、地籍調査事業に要する経費は市、県、国が負担しており、所有者の方の個人負担はございません。

地籍調査の必要性

現在、法務局(登記所)にある地図(公図)や登記簿は、明治時代の地租改正によって作られたものが多く含まれており、当時の測量技術の未熟さや長い年月の経過により土地の利用形態も変わったことから、法務局に備え付けられている地図(公図)や図面は、境界や形状、面積が現実と異なっている場合があるのが実態です。このため、土地にかかわる行政活動・経済活動への支障や無駄を省くためにも、境界や土地の面積などを正確に把握し、現地復元性のある地図を整備しておくことが必要です。

地籍調査の効果

(1)土地にかかるトラブルの未然防止

土地の境界が不明確であると、境界紛争等さまざまなトラブルが発生します。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。

(2)土地取引の円滑化

正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化、活性化につながります。

(3)災害復旧の迅速化

災害が起きてしまっても、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。

(4)公共事業の円滑化

公共事業の計画、設計、用地買収等が容易になります。

地籍調査の流れ

(1)準備

事業計画の策定、関係機関との連絡調整などを行い地籍調査を始める体制を作ります。

(2)説明会の開催

調査を行う地域の土地所有者や利害関係人の方々に調査内容や作業手順などについて説明を行います。

(3)一筆地調査(現地調査)

一筆地ごとの土地について、公図等の資料により調査した後、関係者立会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。(注意)地籍調査では、この一筆地調査が大変重要となります。

(4)地籍測量

測量の基礎となる杭を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。

(5)成果の閲覧

一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿と地籍図の案を作成し、土地所有者の方々に確認していただくための閲覧を行います。万が一、調査結果に誤りがあった場合は申出により再調査を行います。ここで確認された成果が、最終的な地籍調査の成果となります。

(6)成果の認証・承認

閲覧の手続きが終了した地籍簿と地籍図の案は、千葉県の認証及び国の承認を受けます。

(7)法務局(登記所)へ送付

地籍簿と地籍図の写しを法務局(登記所)へ送付します。法務局では「地籍簿」をもとに土地登記簿を書き改め、それまで法務局にあった地図(公図)に代わり「地籍図」が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

皆様へのお願い

市職員・測量業者などの土地立入りについて

地籍調査では作業の性質上、皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、市発注の測量業者は市発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることが一目でわかるような腕章を着用します。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。

杭の保存について

境界杭は皆様にとって重要な杭です。また、測量で埋設した基準杭も今後、境界杭の復旧測量などが行われるときに必要な杭です。大切に保存されますようお願いいたします。

現地立会い・閲覧は必ずご出席ください

地籍調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会い・閲覧の時には、事前にご案内いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。

地籍調査の概要

印西市地籍調査パンフレット

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関連サイト

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課地籍調査係

電話: 0476-33-4709

ファクス: 0476-42-6200

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