地域開発・都市開発等を行う事業者の皆様へ
民間事業者等の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~
国土調査法第19条第5項指定制度とは
国土調査以外の事業(公共・民間問わず)によって作成された地図等の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、国土調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、この成果を国が指定する制度です。
指定のメリット
- 測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件が満たされていることが確認されるため、当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
- 正確な地図を作製することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来、土地の売買を行う場合も円滑に行うことができます。
- 国土調査法第19条第5項に指定された地図は国から登記所に指定書が送付され、登記所における正式な地図(不動産登記法第14条第1項地図)として備え付けられます。
- 地籍整備推進調査費補助金を利用することができます。
指定の対象
調査・測量面積や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。
関連サイト
詳しい内容については、国土交通省「国土調査法第19条第5項指定制度」をご覧ください。
地籍調査以外の調査・測量への国の補助制度~地籍整備推進調査費補助金制度~
地籍整備推進調査費補助金制度とは
国土調査法第19条5項指定制度を促進するため、地籍調査以外の調査・測量への国の補助制度です。また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度が拡充されました。
直接補助の主な内容
- 事業主体:民間事業者等
- 地域要件:人口集中地区、または、都市計画区域(すでに不動産登記法第14条第1項地図が備え付けられている地域は除く)
- 面積要件:500平方メートル以上
・印西市では、民間事業者等を対象とした補助制度を設けておりません。国の直接補助をご活用ください。
関連サイト
詳しい内容については、国土交通省「地籍整備推進調査費補助金」をご覧ください。