[2026年8月1日]
ID:8014
医療機関等で支払った自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代等は除いた保険適用分)が、同じ月内(1日~末日)で限度額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給していますが、下記の人は医療機関等での支払が自己負担限度額までとなります。
*自己負担限度額については下記の表を参照
【マイナ保険証を利用の人】
・事前の手続きは必要ありません。
(マイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額までの支払いとなります。)
ただし、以下に該当する方は、引き続き市役所にて限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
(1)オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
(2)70歳未満非課税世帯及び低所得者2に該当する方で、過去1年間の入院が91日以上になる場合
【資格確認書を利用の人】
・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証の申請が必要です。
(70歳以上75歳未満の「現役並み所得3」「一般」の区分の人は、申請不要)
*マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
*ただし、下記に該当する場合、支払いが免除されないことがあります。
マイナ保険証または資格確認書、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるものを持って印西市役所国保年金課、
印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降*1 |
|---|---|---|
区分ア 住民税課税世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分 イ 住民税課税世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 区分 ウ 住民税課税世帯 基礎控除後総所得金額 210万円超から600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分 エ 住民税課税世帯 基礎控除後総所得金額 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
区分 オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降*1 | 年間上限 *2 |
|---|---|---|---|
区分ア 住民税課税世帯 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
区分 イ 住民税課税世帯 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 区分 ウ 住民税課税世帯 基礎控除後総所得金額 210万円超から600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
区分 エ 住民税課税世帯 基礎控除後総所得金額 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 *3 |
区分 オ 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
*1 4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
*2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
*3 基礎控除後総所得金額86万円以下であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
現役並み所得者 Ⅲ | なし | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降140,100円】*1 |
現役並み所得者 Ⅱ | なし | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降93,000円】*1 |
現役並み所得者 Ⅰ | なし | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降44,400円】*1 |
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 【4回目以降44,400円】*1 |
| 低所得者 Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者 Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限*2 |
|---|---|---|---|
現役並み所得者 Ⅲ | なし | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【4回目以降140,100円】*1 | 168万円 |
現役並み所得者 Ⅱ | なし | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降93,000円】*1 | 111万円 |
現役並み所得者 Ⅰ | なし | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降44,400円】*1 | 53万円 |
| 一般 | 22,000円 | 61,500円 【4回目以降44,400円】*1 | 53万円 *3 |
| 低所得者 Ⅱ | 11,000円 【年間上限96,000円】*2 | 25,700円 | 29万円 |
| 低所得者 Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
*1 4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
*2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
*3 課税所得金額28万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。
入院中の食事療養負担額について、住民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます。
認定された方は長期入院該当の「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を発行しますので、医療機関等の窓口に提示してください。
*前回通常の限度額適用認定・標準負担額減額認定証を発行してから90日を超える入院をしている方が対象となります。
*長期入院該当の限度額適用認定・標準負担額減額認定証の発行は申請日の翌月の1日からの適用となります。
*区分が低所得者1の方は、申請をする必要はありません。
上記の認定証の発行に必要なものに加えて、入院日数の分かるもの(医療機関の領収書等)をお持ちのうえ、
印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。
| 所得区分 | 食事療養標準負担額 令和8年5月まで | 食事療養標準負担額 令和8年6月から |
|---|---|---|
一般 (下記以外の人) | 1食あたり510円 *1 | 1食あたり550円 *1 |
住民税非課税世帯 90日までの入院 (区分:オ・低所得者2) | 1食あたり240円 | 1食あたり270円 |
| 住民税非課税世帯 90日を超える入院 (区分:オ・低所得者2) | 1食あたり190円 | 1食あたり220円 |
| 住民税非課税世帯 (区分:低所得者1) | 1食あたり110円 | 1食あたり130円 |
*1 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者は令和8年5月までは300円、令和8年6月からは330円
申請書

高額な治療を継続して受ける必要がある、下記の厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(上記の自己負担限度額の表で「区分ア」と「区分イ」に該当する方)の自己負担限度額は月2万円となります。
下記のものを持って印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。
印西市役所市民部国保年金課給付係
電話: 0476-33-4464
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!