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医療費が高額になる予定のある方へ

[2026年8月1日]

ID:8014

医療機関等で支払った自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代等は除いた保険適用分)が、同じ月内(1日~末日)で限度額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給していますが、下記の人は医療機関等での支払が自己負担限度額までとなります。

*自己負担限度額については下記の表を参照

【マイナ保険証を利用の人】

 ・事前の手続きは必要ありません。

 (マイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額までの支払いとなります。)

ただし、以下に該当する方は、引き続き市役所にて限度額適用認定証等の交付申請が必要です。

(1)オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関等を受診する場合

(2)70歳未満非課税世帯及び低所得者2に該当する方で、過去1年間の入院が91日以上になる場合

【資格確認書を利用の人】

 ・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証の申請が必要です。

 (70歳以上75歳未満の「現役並み所得3」「一般」の区分の人は、申請不要)

*マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

*ただし、下記に該当する場合、支払いが免除されないことがあります。

  1. 国民健康保険税を滞納されている方
  2. 複数医療機関を受診し、その支払いの合計額が限度額を超える場合。
  3. 1つの医療機関で外来・入院・歯科にまたがる受診をし、その支払いの合計額が限度額を超える場合。
  4. 世帯の医療費合算により、支払いの合計額が限度額を超える場合。

こちらに該当する場合は、高額療養費として、診療月の2~3か月後に限度額を超えてお支払いをした分を給付する申請書をお送りします。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の手続き

マイナ保険証または資格確認書、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるものを持って印西市役所国保年金課、

印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

  • 郵送でのお手続きをご希望の方は、申請書を送付いたしますのでご連絡ください。
    (電話番号 0476-33-4464)
  • ちば電子申請サービスを利用する場合は、下記のリンクをクリック、またはQRコードを読み込んでください。

国民健康保険 限度額適用認定証等 交付電子申請(別ウインドウで開く)

申請する際の注意点

  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、原則、限度額適用認定証等の交付ができません。
  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。 
  (注意)委任状がない場合、申請は可能ですが、限度額適用認定証等は対象者へ後日郵送となります。
  • 世帯の中に所得の未申告の方がいる場合には正しい所得区分判定ができません。
  • 有効期限は毎年8月1日から翌年の7月末までです。
  • 毎年更新のお手続きが必要です。
  • 交通事故など、第三者の行為によって怪我をし、マイナ保険証または資格確認書を使って治療を受けるときは、市へのお届けが必要です。

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月診療分から変更されました。)

【令和8年7月まで】

自己負担限度額(月額)の表
所得区分  3回目まで4回目以降*1

区分ア  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 901万円超  

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

区分 イ  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 600万円超から901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

区分 ウ  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 210万円超から600万円以下

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円


区分 エ  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 210万円以下

57,600円

44,400円

区分 オ  住民税非課税世帯

35,400円24,600円

【令和8年8月~令和9年7月まで】

自己負担限度額(月額)の表
所得区分  3回目まで4回目以降*1年間上限 *2

区分ア  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 901万円超  

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

区分 イ  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 600万円超から901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円
区分 ウ  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 210万円超から600万円以下

 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

区分 エ  住民税課税世帯
基礎控除後総所得金額 210万円以下

61,500円

44,400円

53万円
*3

区分 オ  住民税非課税世帯

36,900円24,600円29万円

*1 4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

*2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

*3 基礎控除後総所得金額86万円以下であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月診療分から変更されました。)

【令和8年7月まで】

自己負担限度額(月額)の表

所得区分 

外来(個人単位) 

外来+入院(世帯単位) 

現役並み所得者 Ⅲ
課税所得 690万円以上

なし252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降140,100円】*1

現役並み所得者 Ⅱ
課税所得 380万円以上

なし167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降93,000円】*1 

現役並み所得者 Ⅰ
課税所得 145万円以上

 なし80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降44,400円】*1 
一般

18,000円
【年間上限144,000円】*2

57,600円
【4回目以降44,400円】*1 
低所得者 Ⅱ8,000円

24,600円 

低所得者 Ⅰ8,000円

15,000円

【令和8年8月~令和9年7月まで】

自己負担限度額(月額)の表

所得区分 

外来(個人単位) 

外来+入院(世帯単位) 

年間上限*2 

現役並み所得者 Ⅲ
課税所得 690万円以上

なし270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【4回目以降140,100円】*1
168万円

現役並み所得者 Ⅱ
課税所得 380万円以上

なし179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【4回目以降93,000円】*1 
111万円

現役並み所得者 Ⅰ
課税所得 145万円以上

 なし85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【4回目以降44,400円】*1 
53万円
一般

22,000円
【年間上限216,000円】*2

61,500円
【4回目以降44,400円】*1 
53万円
*3
低所得者 Ⅱ11,000円
【年間上限96,000円】*2

25,700円
【4回目以降24,600円】*1 

29万円
低所得者 Ⅰ8,000円

15,700円

18万円

*1 4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

*2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

*3 課税所得金額28万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。

入院中の食事療養標準負担額の減額

入院中の食事療養負担額について、住民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます。

認定された方は長期入院該当の「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を発行しますので、医療機関等の窓口に提示してください。

*前回通常の限度額適用認定・標準負担額減額認定証を発行してから90日を超える入院をしている方が対象となります。

*長期入院該当の限度額適用認定・標準負担額減額認定証の発行は申請日の翌月の1日からの適用となります。

*区分が低所得者1の方は、申請をする必要はありません。

申請方法

上記の認定証の発行に必要なものに加えて、入院日数の分かるもの(医療機関の領収書等)をお持ちのうえ、

印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

食事療養標準負担額

食事療養負担額の表
所得区分  食事療養標準負担額
令和8年5月まで
食事療養標準負担額
令和8年6月から

一般

(下記以外の人)

1食あたり510円 *11食あたり550円 *1

住民税非課税世帯 90日までの入院

(区分:オ・低所得者2)

1食あたり240円1食あたり270円
住民税非課税世帯 90日を超える入院

(区分:オ・低所得者2)

1食あたり190円

1食あたり220円
住民税非課税世帯               

(区分:低所得者1)

1食あたり110円1食あたり130円

*1 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者は令和8年5月までは300円、令和8年6月からは330円

特定疾病療養受療証について

高額な治療を継続して受ける必要がある、下記の厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。

ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(上記の自己負担限度額の表で「区分ア」と「区分イ」に該当する方)の自己負担限度額は月2万円となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

下記のものを持って印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

  • 医師が証明した国民健康保険特定疾病認定申請書
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 世帯主及び対象の方の個人番号の分かるもの


*他保険または他市町村から転入の場合は、前の保険で交付されていた特定疾病療養受療証をお持ちください。この場合は申請書に医師の証明は必要ありません。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

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