[2024年9月25日]
ID:8288
不育症のために不育症治療を受けた夫婦に対し、治療費用の一部を助成します。
以下のすべてに当てはまる方が助成の対象になります。
不育症治療に要した費用のうち、保険給付の対象とならない額から以下の額を差し引いた額の2分の1の額(1,000円未満切り捨て、上限30万円)
不育症の一治療期間(不育症治療や不育症に係る検査を開始した日から出産、流産または死産に伴い治療が終了する日までの期間)の終了後、治療費の支払いが終了した日が属する月の翌月から1年以内に、以下の必要書類等を中央保健センター窓口に持参し申請してください。
郵送での申請をご希望の場合は、申請書類等を記入する前に子ども家庭課までご連絡ください。
(1)不育症治療費等助成申請書
(2)不育症治療等医療機関証明書
(3)住民票及び市税の納税状況を確認する同意書
(4)不育症治療費等助成請求書
(5)不育症治療および検査を受診した医療機関の領収書・明細書の原本
(6)千葉県不育症検査費用助成承認決定通知書の写し(千葉県による不育症検査費用の助成を受けている場合のみ)
(7)振込口座の通帳またはキャッシュカード
(8)印鑑
申請書類
千葉県では、令和4年12月1日以降に実施した先進医療として告示されている不育症検査【流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査) (令和4年12月1日時点)】を対象として、治療費の一部を助成します。
詳しくは「千葉県不育症検査費用助成制度(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合を「不育症」といいます。習慣(あるいは反復)流産はほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以後の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。「不育症」はより広い意味で用いられます。
一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を調べます。まずは、受診している産婦人科医師に、不育症のリスク因子の検査を受けた方が良いかどうかについて、ご相談ください。
不育症については平成20年度から厚生労働省にて研究班を立ち上げ、正しい情報を知ってもらうために、下記のホームページを開設しています。
詳しくは下記のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
Fuiku-Labo厚生労働省研究班HP(別ウインドウで開く)
千葉県では、令和2年10月1日から「千葉県不妊・不育オンライン相談」を開始しました。
不妊治療を受けるかどうか悩んでいる方等に対し、自身も不妊や不育体験を持つピア・カウンセラーが当事者に近存在として相談をお受けします。
相談者にとって、安心・安全な場を提供することで、相談者の方の精神的負担の軽減を図ります。
千葉県内の不育症医療機関
不育症に関しての相談・検査・治療のいずれかを実施しており、かつ情報を公表することに了承の得られた医療機関を掲載しています。
(注意)掲載医療機関の内容は、変更される場合がありますので、受診する前に必ず医療機関へお問合わせください。
千葉県内医療機関一覧
印西市役所健康子ども部子ども家庭課母子保健係
電話: 0476-29-5096
電話番号のかけ間違いにご注意ください!