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交通事故等によるケガの治療を受けるとき(第三者行為)

[2019年2月14日]

ID:8493

第三者行為による事故等について

 

 国民健康保険の加入者(被保険者)が交通事故等で第三者(加害者)による行為が原因で医療機関で受診される場合には、事前に国保年金課に連絡をいただくことで、保険診療が受けられます。


 なお、第三者(加害者)から治療費を受け取っている場合には、保険診療が受けられないことがあります。


 国民健康保険の加入者(被保険者)が、治療により国民健康保険を使用した場合、本来なら第三者(加害者)が責任に応じて負担しなくてはならない治療費等を国民健康保険(保険者)が立て替え払いしているため、後日、第三者(加害者)に対し求償(請求)し、返還していただくことになります。

 


第三者行為による提出書類

 

  第三者(加害者)行為による治療により国民健康保険を使用した場合は、「第三者の行為による傷病届」を国保年金課に提出する必要があります。




  損害保険会社等が代理提出する場合の様式については、こちらをご利用ください。

  


 損害保険会社等が代理提出する場合で、指定公費該当の場合の同意書様式は、こちらをご利用ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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