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たばこ対策について

[2019年3月1日]

ID:8959

学校や病院等は敷地内禁煙(屋内全面禁煙)に、事業所や飲食店等では原則屋内禁煙が義務付けられています

2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行となりました。これにより、多くの人が利用する施設における禁煙措置を規定しています。

市民の皆さまにおかれましても、望まない受動喫煙を防止するため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

事業所の皆さまへ

飲食店・職場等は、原則屋内禁煙が義務付られました。喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。施設管理者の皆さまは、新たなルールに基づいた受動喫煙対策をお願いします。

「印西市受動喫煙防止対策ガイドライン」について

印西市では、2019年3月に「印西市受動喫煙防止対策ガイドライン」を作成しました。これは「多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」という国の方針に沿った取り組みです。

受動喫煙の影響を受けやすい子ども(未成年)や妊婦、循環器疾患や呼吸器疾患等をお持ちの方も利用する公共施設を敷地内全面禁煙とすることで、たばこの煙による健康被害を防止し、市民の皆さまがより安心して施設を利用できるようにいたします。

印西市受動喫煙防止対策ガイドライン

5月31日は世界禁煙デーです

WHO(世界保健機関)では、毎年5月31日を『世界禁煙デー』定め、厚生労働省においても世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」としています。

  • 世界禁煙デー(5月31日)
  • 禁煙週間(5月31日から6月6日)

たばこを吸う人も吸わない人も、自分自身と大切な人の健康を守るため、禁煙や受動喫煙について考えてみましょう。

関係リンク

お問い合わせ

印西市役所健康子ども部健康増進課健康支援係

電話: 0476-42-5595(中央保健センター内)

ファクス: 0476-42-5514

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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