[2023年9月14日]
ID:9060
農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(注意)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
印西市内の農地について売買、贈与、貸借(権利の設定・移転)を行う場合は農業委員会の許可になります。
総会で審議される案件の受付は、その月の25日までです。ただし25日が土曜日または祝日の場合は24日、25日が日曜日の場合は23日が締め切りとなります。
詳しくは事前審査会の日程等について(別ウインドウで開く)でご確認ください。
なお、郵送での受付はできませんので、お手数ですが窓口までお越しください。
締切日を過ぎますと、翌月扱いとなります。
申請者出席のもと、申請内容を確認
申請内容の審査、採決
申請書は事務局に備え付けてあります。
申請は、目的によって必要書類が異なることがありますので、事前に事務局までご相談ください。
農地法第3条の規定による許可申請書
印西市役所農業委員会事務局農地係
電話: 0476-33-4707
ファクス: 0476-42-6200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!