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「法定相続情報証明制度」をご存じですか

[2022年9月2日]

ID:9336

相続手続が簡単に

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 「法定相続情報証明制度」とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官が内容を確認した上で法定相続人が誰であるのかを無料で証明する制度です。その後の相続の手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

 制度の詳しい内容や手続きにつきましては、法務局の窓口にお問い合わせください。

 「法定相続証明制度」について<千葉地方法務局>(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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