[2019年6月18日]
ID:9378
手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会(電話0476-33-4676)までお問い合わせください。
障害名 | 障害の程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | 〇 | |
免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
障害名 | 障害の程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
要介護状態区分 |
「要介護5」 |
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請してください。
障害名 | 障害の程度 | ||
1級 | |||
上肢、視覚の障害 | 〇 |
障害名 | 障害の程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
上肢、視覚の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(1)及び(2)の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことができます。
また、代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨の記載を受けます。
この手続を、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
代理記載人が、選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
総務省・(財)明るい選挙推進協会発行の郵便等による不在者投票についてのパンフレット
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!