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郵便等による不在者投票について

[2019年6月18日]

ID:9378

郵便等による不在者投票の対象者

 郵便等による不在者投票は、次の(1)、(2)に該当するような方に認められています。

(1)身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方(〇印の該当者)

 手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会(電話0476-33-4676)までお問い合わせください。

身体障害者手帳
障害名障害の程度
1級2級3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳
障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症第3項症
両下肢、体幹の障害 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

(2)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方

介護保険の被保険者証
要介護状態区分
「要介護5」

郵便投票による不在者投票の手続

 郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請してください。

(1)郵便等投票証明書の交付申請のしかた

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
郵便等投票証明書の交付申請

(2)投票手続のしかた

投票手続

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方(〇印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳
障害名障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳
障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症
上肢、視覚の障害

※ 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。


郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(1)及び(2)の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことができます。

 また、代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続のしかた

 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨の記載を受けます。

 この手続を、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

(2)代理記載人となるべき者の届出の手続のしかた

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
代理記載人となるべき者の届出の手続

(3)代理記載の方法による投票手続

代理記載の方法による投票手続

罰則

 代理記載人が、選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。


郵便等による不在者投票についてのパンフレット

総務省・(財)明るい選挙推進協会発行の郵便等による不在者投票についてのパンフレット

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お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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