[2026年1月13日]
ID:9378
郵便等投票制度は、身体に重度の障害のある方や介護保険上の要介護5の方で、期日前投票所または当日投票日の投票所に行けない場合に郵便等により投票することができる制度です。
制度の内容を、総務省が作成したYouTubeによる郵便等による不在者投票(郵便等投票)手続きのご案内(別ウインドウで開く)で確認することができます。
総務省・(財)明るい選挙推進協会発行の郵便等による不在者投票についてのパンフレット

郵便等による不在者投票は、次の1または2に該当する場合に認められています。
手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会(電話0476-33-4676)までお問い合わせください。
| 障害名 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | |
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | 〇 | |
| 免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 障害名 | 障害の程度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
| 両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 要介護状態区分 |
|---|
| 「要介護5」 |
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので大切に保管してください。
・郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証
(注意)投票用紙の請求書は選挙の際に「郵便等投票証明書」をお持ちの方にご案内いたします。
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。


郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方(〇印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
| 障害名 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | |||
| 上肢、視覚の障害 | 〇 | ||
| 障害名 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
| 上肢、視覚の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注意) 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(1)及び(2)の手続を行っておく必要があります。郵便等投票証明書の交付申請の手続きと(1)(2)の手続は同時に行うことができます。
また、代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
・代理記載人となるべき者の届出書
・代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証
(注意)投票用紙の請求書は選挙の際に「郵便等投票証明書」をお持ちの方にご案内いたします。
申請に必要な書類様式(代理記載制度を利用する場合)
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨の記載を受けます。
この手続を、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。


代理記載人が、選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。
印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!