[2022年7月20日]
ID:9553
建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動を発生させる作業については、騒音規制法、振動規制法、印西市環境保全条例により「特定建設作業」として定められています。特定建設作業を実施する場合、施工者には実施届出書の提出と規制基準の遵守が義務付けられています。
対象作業についてはページ下部にある特定建設作業一覧を参照してください。
届出対象区域は下記のとおりとなります。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
(2) (1)に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「入院施設を有する診療所」という。)
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
オ 老人福祉法(昭和38年法律第33号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(注意)騒音規制法と振動規制法の対象となる特定建設作業については(1)の区域のみ届出が必要です。
特定建設作業を行う者は、規制基準を遵守しなければなりません。
(注意)詳しくはページ下部にある規制基準一覧を参照ください。
特定建設作業を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)、次に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければなりません。
特定建設作業の届出には、以下の書類(正本1通及びその写し1通)が必要となります。
(1)特定建設作業実施届出書←ページ下部からダウンロードできます。
(2)特定建設作業の場所の付近の見取図
(3)その他規則等で定める書類・図面
・使用する機械がどの法令に該当するかによって届出様式が変わります。詳しくは特定建設作業一覧をご覧ください。
・用途地域で行われる特定建設作業のうち、削岩機のように騒音について法律と条例両方の届出対象となっている場合は、条例の届出は不要となります。(振動についても同様です。)
騒音規制法と振動規制法に基づく届出についてはその場で確認し、受付印を押して一部お返しします。
環境保全条例に基づく届出については一度お預かりし、後日受理書と合わせて一部お返しします。
郵送による届出のご相談に応じております。詳細については事前に電話でご相談ください。
(注意)その他詳細につきましては下記をご参照ください。
・「騒音規制法」(別ウインドウで開く)及び「騒音規制法施行規則」(別ウインドウで開く)並びに「騒音規制法施行令」(別ウインドウで開く)
・「振動規制法」(別ウインドウで開く)及び「振動規制法施行規則」(別ウインドウで開く)並びに「振動規制法施行令」(別ウインドウで開く)
ダウンロード
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
電話番号のかけ間違いにご注意ください!