[2021年8月17日]
ID:9933
業として作業を行う際に、騒音・振動に係る特定作業の実施の届出が必要になる場合があります。
詳細につきましては「印西市環境保全条例」(別ウインドウで開く)及び「印西市環境保全条例施行規則」(別ウインドウで開く)を参照ください。
著しい騒音または振動を発生する作業のうち業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(注意)詳しくはページ下部にある特定作業一覧を参照ください。
特定作業を行うものは、規制基準を遵守しなければなりません。
(注意)詳しくはページ下部にある規制基準一覧を参照ください。
特定作業の実施の届出には以下の書類(正本及びその写し1通)が必要となります。
また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定作業を開始し、または特定作業の場所等を変更することは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間に考慮した届出をしてください。
(1)騒音・振動に係る特定作業実施届出書(別記第4号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人または個人の資本金若しくは出資金または資産の総額
特定作業に常時従事する従業員の数
特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所(以下この条において「作業場」という。)の属する地域の用途地域の種類
環境保全のための組織及び責任者の氏名
特定作業の開始予定年月日
(2)その他規則で定める書類・図面
工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
騒音または振動に係る特定施設の型式、公称能力及び騒音または振動の大きさに関する説明書
工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
騒音または振動を防止する施設がある場合その概要図及び設置場所を示す図面
作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図
特定作業の目的に係る施設の概要図
一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該作業が特定作業となった日から30日以内に、上記の届出書による、届け出が必要となります。
特定作業の実施の届出をした者で、その届出の内容の変更をしようとするときは、以下の書類の提出(正本及びその写し1通)が必要となります。
また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る特定作業を開始し、または特定作業の場所等を変更をすることは原則できません(実施の制限)ので、実施の制限期間を考慮した届出をしてください。
・特定作業に係る変更の届出
(1)特定作業変更届出書(別記第6号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
(2)その他規則で定める書類・図面
☆対象となる内容の変更
騒音・振動に係る特定作業実施届出書(別記第4号様式)のうち
特定作業の実施の届出をした者は、その届出に係る下記の事項に変更があったとき、またはその届出に係る特定作業を廃止したときは、その変更または廃止の日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・氏名の変更等の届出
氏名等変更届出書(別記第8号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
・廃止の届出
特定施設等使用廃止届出書(別記第9号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
☆対象となる内容の変更
騒音・振動に係る特定作業実施届出書(別記第4号様式)のうち
特定作業の実施の届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
(注意)正本及びその写し1通を添えての届出となります。
・承継の届出
承継届出書(別記第10号様式)←ページ下部からダウンロードできます。
(注意)その他詳細につきましては「印西市環境保全条例」(別ウインドウで開く)及び「印西市環境保全条例施行規則」(別ウインドウで開く)を参照ください。
ダウンロード
特定作業の一覧です。
規制基準一覧です。
特定作業変更届出書です。
氏名等変更届出書です。
特定施設等使用廃止届出書です。
承継届出書です。
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
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