[2020年1月6日]
ID:9936
自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性が、個性と能力を十分に発揮して活躍できる環境を整備するために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が策定されました。(平成28年4月1日施行)
〇女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
〇職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
〇女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと
国・地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施
〇自社の女性の活躍に関する状況把握、改善すべき事項についての分析
〇上記の状況把握・分析を踏まえ、課題を解決するためにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ「事業主行動計画」の策定・届出・周知・公表
〇自社の女性の活躍に関する情報の公表
(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)
一定基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業に対して認定を行います。
国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行います。
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立しました。(令和元年6月5日公布)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い認定が創設されます。
印西市役所市民部市民活動推進課男女共同参画係/男女共同参画センター
電話: 0476-36-4174
ファクス: 0476-46-1019(代表)
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