[2020年1月6日]
ID:9937
男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指す法律ができました。(平成30年5月23日公布・施行)
(1)衆議院、参議院及び地方議会の議員の選挙において男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われること
(2)男女がその個性と能力を十分に発揮できること
(3)家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
(1)国・地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、実施するよう努める
(2)政党等は、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める時、自主的に取り組むよう努める
民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女の真のパートナーシップが前提となります。
現在は、国民が男女半々であるにもかかわらず、議会の場に女性が少ない「過少代表」とも言える状況です。
議会に女性が参画し、これからの政治に多様な民意を反映させることで、より暮らしやすい社会を築いていくためにも、政治分野における女性の参画拡大は極めて重要と認識されています。
印西市役所市民部市民活動推進課男女共同参画係/男女共同参画センター
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