ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます

[2019年11月5日]

ID:9952

概要

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。

旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が常に記載されます。

旧氏記載対象 住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード


申請について

申請の方法

市役所市民課、支所、出張所にて旧姓の併記を申し出てください。

受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分


必要なもの

・住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本等

・本人確認書類(免許証、健康保険証など)

・マイナンバーカード


代理人請求の必要書類

・委任状(本人と住民票上同一世帯員は不要)

・代理人の本人確認書類(免許証、健康保険証など)

・本人の住民票へ併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本等

・本人のマイナンバーカード


注意

・初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。

・現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。

・旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。

・旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。

・旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。


関連リンク

旧氏請求書

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム