[2023年6月28日]
ID:10282
マイナンバーカード(個人番号カード)と、そのカードに格納される電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、証明書のコンビニ交付やe‐Tax(所得税の電子申告)等に使えなくなりますので、更新手続きが必要です。更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができ、いずれの場合もJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から更新手続きの通知書が送付されます。
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。(外国人の方は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)有効期限は、マイナンバーカードの表面に印字されています。
令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
電子証明書は、発行日から5回目の誕生日(在留期間がある外国人の方は、在留期間満了日)が有効期限になります。有効期限については、マイナンバーカードの表面に手書きで記載できる欄があります。
(注意)原則、カード所有者ご本人が来庁してのお手続きになります。詳しくは、下記お問い合わせにご連絡ください。
J-LISから有効期限の通知書が届いている方のマイナンバーカードの更新手続きは、送付された通知書に記載のある「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」をご参照ください。郵送もしくはインターネットを通したオンラインでの申請が可能です。
申請後、1か月程度で市から交付通知書(はがき)を送付いたします。交付通知書とマイナンバーカードをお持ちになり、交付通知書に記載のある交付場所にて、有効期限更新後のマイナンバーカードをお受け取りください。
電子証明書のみが有効期限を迎える方の更新手続きは、市役所市民課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所にてお手続きが可能です。手続きの際に、暗証番号の入力が必要となります。
平日(月曜日~金曜日)の取り扱い場所・時間
市役所市⺠課、印旛支所市⺠サービス課、本埜支所市⺠サービス課、中央駅前出張所 午前8時30分〜午後5時15分です。
毎⽉第2⼟曜⽇の取り扱い場所・時間
印西市役所市民部市民課住民記録係
電話: 0476-33-4442
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!