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マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続きについて

[2025年1月31日]

ID:10282

マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きについて

マイナンバーカード(個人番号カード)と、そのカードに格納される電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、証明書のコンビニ交付やe‐Tax(所得税の電子申告)等に使えなくなりますので、更新手続きが必要です。更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができ、いずれの場合もJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から更新手続きの通知書が送付されます。


有効期限について

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。(外国人の方は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)有効期限は、マイナンバーカードの表面に印字されています。

令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。

電子証明書の有効期限

電子証明書は、発行日から5回目の誕生日(在留期間がある外国人の方は、在留期間満了日)が有効期限になります。有効期限については、マイナンバーカードの表面に手書きで記載できる欄があります。

更新手続きについて


マイナンバーカードの更新

J-LISから有効期限の通知書が届いている方のマイナンバーカードの更新手続きは、送付された通知書に記載のある「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」をご参照ください。郵送もしくはインターネットを通したオンラインでの申請が可能です。

申請後、1か月程度で市から交付通知書(はがき)を送付いたします。交付通知書とマイナンバーカードをお持ちになり、交付通知書に記載のある交付場所にて、有効期限更新後のマイナンバーカードをお受け取りください。

(注意)マイナンバーカードを持参しない場合は(有料)1000円を徴収いたします。

(注意)マイナンバーカードを本人確認書類とする場合は、有効期限内のものに限ります。

電子証明書の更新

電子証明書のみが有効期限を迎える方の更新手続きは、市役所市民課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所にてお手続きが可能です。手続きの際に、暗証番号の入力が必要となります。電子証明書の更新は、カード所有者ご本人が来庁してのお手続きになります。

【代理人による手続きについて】

代理人の方が更新のお手続きをされる場合は、申請者ご本人が「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」内の回答書欄と委任状欄に住所、氏名(署名もしくは記名押印)、暗証番号(3か所)をご記入のうえ、通知書に同封されている封筒に入れて代理人の方にお渡しください。回答書に記載した暗証番号が誤っている場合は、ご本人宛に改めて回答書をお送りし、再度回答書をお持ちいただいて暗証番号を再設定します。そのため、当日は電子証明書の更新ができませんのでご注意ください。


                                                           

手続きができる場所・時間

平日(月曜日~金曜日)の取り扱い場所・時間

 市役所市⺠課、印旛支所市⺠サービス課、本埜支所市⺠サービス課、中央駅前出張所 午前8時30分〜午後5時15分です。

毎⽉第2⼟曜⽇の取り扱い場所・時間

 市役所市⺠課 午前8時30分〜午後5時15分、印旛支所市⺠サービス課 午前8時30分〜正午です。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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