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宅地建物取引業者の方へ(東日本大震災復興特別区域法について)

[2020年2月27日]

ID:10420

宅地建物取引業者の方へ(東日本大震災復興特別区域法について)

東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)第64条では、被災地関連市町村が指定した届出対象地域において建物の建築等を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務付けられています。

印西市は、復興整備計画を策定する予定はなく、届出対象地域の指定はしておりませんので、届出の必要はありません。


復興庁(別ウインドウで開く)

東日本大震災復興特別区域法[平成29年4月1日現在](別ウインドウで開く)



お問い合わせ

印西市役所総務部防災課危機管理室

電話: 0476-33-4428

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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