[2021年3月26日]
ID:11017
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雇用保険受給資格者証をお持ちの方で倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)または雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)として失業給付を受ける方は、申請により非自発的失業者に対する軽減が適用されます。
離職日の時点で65歳未満の人で雇用保険受給資格者証の離職理由に書かれている番号が以下の方
(1)特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
(2)特定理由離職者 23 33 34
国民健康保険税は前年の所得により算定しますが、この軽減措置により前年の給与所得を30/100として算定します。
適用期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、適用されます。なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、勤務先の健康保険等への加入により、国民健康保険を脱退すると終了します。
申請にあたり、以下の書類をご用意ください。また、国民健康保険の加入手続きと同時、加入後のいずれの場合も受付可能です。
この手続きは、ちば電子申請サービスをつかった電子申請が可能です。
ご用意いただくものは、雇用保険受給資格者証の画像データとなります。
スマートフォンやタブレットの内臓カメラで撮影した画像を添付できます。
印西市役所市民部国保年金課保険税係
電話: 0476-33-4462
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!