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海外で治療を受けたとき(海外療養費)

[2021年4月1日]

ID:11490

国民健康保険に加入している方が、旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等でやむを得ず治療を受けたとき、帰国後に申請することで支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

*海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航した場合にご利用いただける制度です。長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。

治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。

*厚生労働省保険局国民健康保険課長の通知により、海外療養費の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

申請方法

申請場所

市役所国保年金課(本庁舎1階)

*その他の窓口や郵送では受付ができません。

申請に必要なもの

・「診療内容明細書」と「領収明細書」

 *現地の医療機関に記入してもらってください。

 *歯科の治療を受けた場合は、「領収明細書(歯科)」を使用してください。

 *診療内容明細書の別紙「国際疾病分類表」は下記を参照してください。

 *あらかじめダウンロードしておき、海外へ携帯することをお勧めします。

・「診療内容明細書」と「領収明細書」の日本語訳文

・支払った医療費の領収書(原本)とその日本語訳文

・受診した方のパスポート(原本)

 *渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で治療を受けて日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。

・世帯主の振込口座がわかるもの

・受診した方の保険証

・受診した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・療養費支給申請書

 *受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)

・診療内容調査に関わる同意書(受診した方に、窓口でご記入いただきます。)

申請する際の注意事項

・申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。

・申請は受診した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。

・申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで4か月ほどお時間をいただきます。審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。

・支給対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。

・支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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