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障がいのある児童に対する通所支援(障害児通所支援)

[2023年1月26日]

ID:11507

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障害児通所支援の内容

心身に障がいのある児童や発達に心配がある(集団活動に参加するのが苦手、環境変化への適応が苦手、気持ちの切り替えが難しい等)児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。サービスには、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等があります。

利用対象児童

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)または難病により、療育を必要とする18歳未満の児童

サービスの種類

児童発達支援

未就学の障がいのある児童を対象に、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児に上記児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学している障がのある児童を対象に、学校終了後または学校休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重症心身障害児などの重度の障がいのある児童で、外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

障がいのある児童が集団生活を営む施設(保育園、幼稚園等)に指導員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

利用までの流れ

1 相談

サービス利用を希望する児童の保護者は、障がい福祉課または市内相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2 障害児通所支援事業所の見学

空き状況については、直接事業所にご確認ください。また、空きを確認できましたら、利用する児童が問題なく通所できるかどうか事前に見学をするようにしてください。

3 利用申請

利用したいサービスが決まったら、障がい福祉課にサービス利用の申請を行います。

4 利用のための聞取り調査

利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、市の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。

5 サービス等利用計画案の提出依頼

市が障害児通所支援サービスの申請を行う方に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。

計画案の作成は相談支援事業者に依頼することもできます。

6 支給決定

審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証を発行します。

7 サービスの利用開始

サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。

利用者負担

いんざいこどもサポートガイド

通所支援事業所を探す際や市の福祉施策を調べる際の参考としてください。

いんざいこどもサポートガイド(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

印西市役所福祉部障がい福祉課給付係

電話: 0476-33-4639

ファクス: 0476-42-0381

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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