[2024年12月27日]
ID:11513
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市内に居住している障がいのある人(子ども)を日中において監護する人がいないときに、施設等で一時的に見守り等の支援を行います。
日中一時支援の利用者負担は、障害福祉サービスの利用者負担区分により、市町村民税課税世帯の方はサービス単価の1割負担(上限あり)、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は利用者負担なしになります。
詳しくは、障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用者負担(別ウインドウで開く)をご参照ください。
サービス利用を希望する障がいのある方または障がいのある児童(18歳未満)の保護者は、障がい福祉課または市内相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の手続きや支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、障がい福祉課にサービス利用の申請を行います。障がいのある児童の場合は保護者が手続きをします。申請書、状況確認承諾書を提出してください。
(注意)申請前に利用した分については決定の対象外となります。
(注意)月の利用時間上限は90時間です。上限を超えてしまう特別な事情がある場合は、あらかじめ相談のうえ申請時に利用計画書を併せて提出してください。
利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、市の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。
サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
決定内容に変更が生じる場合は、市に変更届と状況確認承諾書を提出してください。
新しい内容で決定通知書を送付いたします。
(注意)変更が生じる前にお手続きください。事後申請は原則認められません。
申請書、記入例、承諾書、変更届、計画書
事業者一覧表(令和6年12月25日現在)
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!