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日常生活用具の給付等について

[2017年4月1日]

ID:11515

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内容

在宅の障がいのある方(児童)、難病や小児慢性特定疾病の方に、日常生活における福祉用具の購入費用等を助成します。

対象者

  1. 身体障がい、知的障がい、精神障がいのいずれかに該当する方
  2. 難病にかかっている方(障害者総合支援法に基づく対象疾病)
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方

(注意)日常生活用具の種類ごとに要件があります。

(注意)介護保険による支給対象となる場合は、介護保険が優先されます。

(注意)所得制限があります。

日常生活用具の種類

【障がい・難病】【小児慢性特定疾病】でそれぞれ異なります。次のうち該当されるものをご覧ください。

自己負担額

障がい・難病の方

原則、1割負担(10円未満切捨て)となりますが、所得に応じて負担上限月額が決められます。

(注意)一定所得(市町村民税所得割額が46万円以上)を超える方が同一世帯にいる場合は支給対象外となります。

市町村民税課税世帯   37,200円

市町村民税非課税世帯      0円

世帯の範囲

本人が18歳以上の場合→本人及び配偶者

本人が18歳未満の場合→保護者の属する住民基本台帳での世帯

小児慢性特定疾病の方

世帯の課税額により自己負担額が決定されます。

世帯の範囲

当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位(通常は住民基本台帳上の世帯)

自己負担額区分表
 区分 世帯の課税状況市町村民税所得割額 自己負担額 
 生活保護(A) 生活保護世帯                  0円        0円
 低所得(B)

 市町村民税非課税世帯

                  0円     1,100円
 課税(C) 市町村民税均等割のみ課税世帯                  0円     2,250円
 課税(D1)~課税(D19) 市町村民税所得割課税世帯 3,000円以下~1,041,001円以上 2,900円~全額

(注意)同一世帯で2名以上の児童が同時に購入する場合は、2人目以降の自己負担額は1年10月に軽減されます。

手続きの流れ

1 相談・申請

障がい福祉課にご相談いただいた上、申請をしてください。

(注意)必ず購入前にご相談ください。申請前に購入したものについては給付の対象となりません。

2 見積書の提出

給付を希望する用具の見積書を購入予定先の業者から取り寄せ、障がい福祉課に提出してください。

(注意)購入先業者の指定はありませんが、この制度における業者への市からの支払いが後払い方式(用具の受け渡しが完了した後に支払いが行われる方式)となるので、この方式による利用が可能な業者を選んでください。


3 支給決定

審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。

4 日常生活用具の購入

決定された内容に基づいて自己負担額を業者に支払い、対象用具を購入してください。

(注意)購入に係る具体的なやり取りは直接業者と行ってください。自己負担額の支払先も業者となります。

(注意)市から対象者に直接支払いを行うことはありません。

申請書、住民基本台帳・住民税課税状況確認承諾書、意見書(参考様式)

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お問い合わせ

印西市役所福祉部障がい福祉課給付係

電話: 0476-33-4639

ファクス: 0476-42-0381

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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