[2017年4月1日]
ID:11515
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在宅の障がいのある方(児童)、難病や小児慢性特定疾病の方に、日常生活における福祉用具の購入費用等を助成します。
(注意)日常生活用具の種類ごとに要件があります。
(注意)介護保険による支給対象となる場合は、介護保険が優先されます。
(注意)所得制限があります。
【障がい・難病】【小児慢性特定疾病】でそれぞれ異なります。次のうち該当されるものをご覧ください。
日常生活用具一覧表
原則、1割負担(10円未満切捨て)となりますが、所得に応じて負担上限月額が決められます。
(注意)一定所得(市町村民税所得割額が46万円以上)を超える方が同一世帯にいる場合は支給対象外となります。
市町村民税課税世帯 37,200円
市町村民税非課税世帯 0円
世帯の範囲
本人が18歳以上の場合→本人及び配偶者
本人が18歳未満の場合→保護者の属する住民基本台帳での世帯世帯の課税額により自己負担額が決定されます。
世帯の範囲
当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位(通常は住民基本台帳上の世帯)
区分 | 世帯の課税状況 | 市町村民税所得割額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
生活保護(A) | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得(B) | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 1,100円 |
課税(C) | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 0円 | 2,250円 |
課税(D1)~課税(D19) | 市町村民税所得割課税世帯 | 3,000円以下~1,041,001円以上 | 2,900円~全額 |
(注意)同一世帯で2名以上の児童が同時に購入する場合は、2人目以降の自己負担額は1年10月に軽減されます。
障がい福祉課にご相談いただいた上、申請をしてください。
(注意)必ず購入前にご相談ください。申請前に購入したものについては給付の対象となりません。
給付を希望する用具の見積書を購入予定先の業者から取り寄せ、障がい福祉課に提出してください。
(注意)購入先業者の指定はありませんが、この制度における業者への市からの支払いが後払い方式(用具の受け渡しが完了した後に支払いが行われる方式)となるので、この方式による利用が可能な業者を選んでください。
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。
決定された内容に基づいて自己負担額を業者に支払い、対象用具を購入してください。
(注意)購入に係る具体的なやり取りは直接業者と行ってください。自己負担額の支払先も業者となります。
(注意)市から対象者に直接支払いを行うことはありません。
申請書、住民基本台帳・住民税課税状況確認承諾書、意見書(参考様式)
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!