[2021年4月1日]
ID:11520
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日常生活を営むのに著しく支障のある障がいのある人等が段差解消など、住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の一部を給付します。
下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)のある人で、身体障害者手帳3級以上の人(ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障がい2級以上の人)。
(注意)介護保険による支給対象となる場合は、介護保険が優先されます。
(注意)既に改修に着手または完了したもの、新築(増築含む)の場合は対象になりません。
(注意)該当とならない改修などがありますので、事前にご相談ください。
限度額20万円
市町村民税課税世帯は1割の負担(10円未満切捨て)があります。
世帯の範囲
本人が18歳以上の場合→本人及び配偶者
本人が18歳未満の場合→保護者の属する住民基本台帳での世帯既に住宅改修費の給付を受けた人が次に掲げる場合には限度額を再度20万円とします。
1.市内において転居したとき
2.住宅改修の対象となる障害程度等級が重たくなったとき障がい福祉課にご相談いただいた上、申請をしてください。
(注意)必ず工事着手前にご相談ください。申請前に改修に着手または完了したものは対象となりません。
改修等の工事内容が確認できる見積書を業者から取り寄せ、障がい福祉課に提出してください。
市の職員が対象物件に伺い、必要な調査を行います。
この際、改修内容等の確認が必要となるため、施工業者の立ち合いをお願いします。
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。
決定された内容に基づき、見積もりを取った業者にて工事着手してください。
申請者は、改修工事請求額から決定給付額を差し引いた改修工事費を業者にお支払いください。
施工業者は、決定給付額を市にご請求ください。その際、完成後の状態を確認できる、日付入りの写真等を提出してください。
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!