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心身障害者扶養共済制度

[2022年1月8日]

ID:11572

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心身に障害があるため、独立して自活することが困難な人を扶養している人が、毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者に万一のことがあった場合心身障害者に終身一定の年金(1口につき2万円)を支給します。

加入要件

加入者の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方。

  1. 印西市に住民票がある方
  2. 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。

  1. 身体障害者手帳1から3級所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が上記1・2の者と同程度と認められる方

掛金月額

加入時の年齢と掛金の額
加入時の年度の4月1日時点の年齢掛金月額(1口あたり)
35歳未満9,300円
35歳以上40歳未満11,400円
40歳以上45歳未満14,300円
45歳以上50歳未満17,300円
50歳以上55歳未満18,800円
55歳以上60歳未満20,700円
60歳以上65歳未満23,300円
  1. 掛金の月額は、加入時(口数を追加する場合は口数追加時)の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。具体的な金額は上表のとおりです。(例:6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入した場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。)
  2. 掛金は定められた日(加入者の死亡、または重度障害と認められた日)までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。
  3. 掛金の全額が所得税および地方税の対象となる所得から控除されます。

  (注意)制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。

掛金の免除

掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。

要件1:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過

要件2:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

掛金の減免

  1. 生活保護を受けるようになったとき
  2. 市民税が非課税または均等割のみのとき
  3. 災害などの特別の事情があるとき

年金給付金の支給について

年金支給額

1口:月額2万円

2口:月額4万円

年金支給要件

加入者が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられた時、または加入日(口数を追加した分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、重度障害状態に該当していると認められた時は、その月の分から障がいのある方に年金が支給されます。

年金の支給対象期間

加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障がいのある方がお亡くなりになる月の分まで。

年金管理者

障がいのある方が年金の受け取りや管理をすることが困難である時は、加入者があらかじめ「年金管理者」を指定することが必要です。

年金管理者は事情により途中で変更することも可能です。

年金を支給できない場合

故意または重大な過失等があった場合、支給要件を満たしていても年金を支給できない場合があります。

弔慰金について

1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられた時は、加入期間(口数を追加した分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に弔慰金が支給されます。

なお、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられた時は、年金は支給されません。((注意)加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられた場合を含む。)

弔慰金(1口当たり)
加入期間平成20年度以降加入
1年以上5年未満50,000円
5年以上20年未満125,000円
20年以上250,000円

(注意)制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。

(注意)掛金の支払いは障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)。

(注意)弔慰金については、所得税及び地方税ともに非課税の措置がとられています。また、生活保護の収入認定においては、収入として認定されない取り扱いとなっています。

脱退一時金について

5年以上加入した後、加入者からのお申し出により制度から脱退した時、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間(口数を追加した分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。

なお、この制度は口数ごとに脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。

脱退一時金(1口当たり)
加入期間 平成20年度以降加入 
 5年以上10年未満75,000円
 10年以上20年未満125,000円
20年以上250,000円

(注意)制度の見直しにより、脱退一時金の額が改訂されることがあります。

(注意)掛金の支払いは、脱退される月分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)。

(注意)脱退一時金は、所得税及び地方税の課税対象となります。また、生活保護の収入認定においては、収入として認定されます。

手続き方法・書類請求など

下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

印西市役所福祉部障がい福祉課給付係

電話: 0476-33-4639

ファクス: 0476-42-0381

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