[2022年1月8日]
ID:11572
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心身に障害があるため、独立して自活することが困難な人を扶養している人が、毎月一定の掛金を納めることにより、扶養者に万一のことがあった場合心身障害者に終身一定の年金(1口につき2万円)を支給します。
障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方。
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
(注意)制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。
掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。
要件1:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
要件2:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
1口:月額2万円
2口:月額4万円
加入者が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられた時、または加入日(口数を追加した分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、重度障害状態に該当していると認められた時は、その月の分から障がいのある方に年金が支給されます。
加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障がいのある方がお亡くなりになる月の分まで。
障がいのある方が年金の受け取りや管理をすることが困難である時は、加入者があらかじめ「年金管理者」を指定することが必要です。
年金管理者は事情により途中で変更することも可能です。
故意または重大な過失等があった場合、支給要件を満たしていても年金を支給できない場合があります。
1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられた時は、加入期間(口数を追加した分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に弔慰金が支給されます。
なお、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられた時は、年金は支給されません。((注意)加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられた場合を含む。)
加入期間 | 平成20年度以降加入 |
1年以上5年未満 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
(注意)制度の見直しにより、弔慰金の額が改訂されることがあります。
(注意)掛金の支払いは障害のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)。
(注意)弔慰金については、所得税及び地方税ともに非課税の措置がとられています。また、生活保護の収入認定においては、収入として認定されない取り扱いとなっています。
5年以上加入した後、加入者からのお申し出により制度から脱退した時、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間(口数を追加した分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。
なお、この制度は口数ごとに脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。
加入期間 | 平成20年度以降加入 |
5年以上10年未満 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
(注意)制度の見直しにより、脱退一時金の額が改訂されることがあります。
(注意)掛金の支払いは、脱退される月分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます。)。
(注意)脱退一時金は、所得税及び地方税の課税対象となります。また、生活保護の収入認定においては、収入として認定されます。
下記連絡先までお問い合わせください。
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!