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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

[2020年10月7日]

ID:11623

(太陽光発電設備を設置された方へ)

<固定資産税(償却資産)のお知らせ>

固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。下表に基づき太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も固定資産税の課税対象となる場合があります。

償却資産に該当する設備を所有されている方は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税は課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。

申告対象となる太陽光発電設備

区 分

10キロワット以上の太陽光発電設備

10キロワット未満の太陽光発電設備

個人設置(住宅用)

事業用資産となり、申告対象

住宅用設備となり、申告対象外

個人設置(事業用)

法人設置

事業用資産となり、申告対象

(注意)10キロワット以上の太陽光発電設備はすべて事業用となり、申告対象です。

(注意)余剰売電、全量売電の契約に関わらず事業用資産の発電設備は申告対象となります。

(注意)事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合に関わらず発電設備すべてが事業用となり、申告対象となります。

課税対象となる償却資産

  • 太陽光パネル(家屋の屋根材となっている場合を除く)
  • 架台
  • 送電設備
  • 電力量計
  • パワーコンディショナー
  • 設置工事一式 など
発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの

設置方法

太陽光発電設備【蓄電装置、変電設備、送電設備を含む】

太陽光パネル

架台

接続ユニット

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計等

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

屋根以外の場所(地上や屋根の要件を満たしていない構築物など)に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。

償却:償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要です。

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

 平成24年7月から導入されていた「固定価格買取制度」は、平成28年3月31日までは特例対象となっておりましたが、平成28年4月1日以降に取得した当該認定設備からは、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備」が特例対象となっております。
 詳細については、以下を参考に申請をお願いします。

特例概要
適用条項地方税法附則第15条第30項
取得時期平成30年4月1日~令和4年3月31日
取得設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

特例割合

⇒ 発電出力が1,000kw未満のもの→3分の2
⇒ 発電出力が1,000kw以上のもの→4分の3

適用期間新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 

*償却資産申告書に加え、一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し等を提出してください。

「一般社団法人 環境共創イニシアチブ」ホームページ(別ウインドウで開く)



お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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