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住所の表記について

[2022年4月12日]

ID:11637

住居表⽰制度について

住居表⽰制度は、⼀定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。

住居表示の実施地域

市内全域が住居表示法に基づく住居表示を実施していません。

住所は主に土地の表記に基づき設定しています(地番を住所として使用しています)。

住所の表示

【市内全域】(注意)(1)(2)の地域を除く

例1 印西市 大森●●番地●●

例2 印西市 木下東●●丁目●●番地●●

 

(1)【平賀学園台】

印西市平賀学園台●丁目●●番●●号(戸建て住宅)


(2)【滝野】

印西市滝野●丁目●●番●●号(戸建て住宅)

印西市滝野●丁目●●番●●号棟●●(集合住宅)

市制施行について

 市制施行(平成8年4月1日)以降、印旛郡印西町の住所表示について変更になりました。

千葉県印旛郡印西町大字木下●●番地の●

     ↓

千葉県印西市木下●●番地●

市制施行についてダウンロード

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(注意)市制施行証明書については、市役所総務課、市民課、各支所、各出張所窓口で無料で発行しています。郵送での発行について電話及びメールでの依頼も受付しています。

郵送先を電話及びメールでご連絡ください。

メール送付先:soumuka@city.inzai.chiba.jp 

お問い合わせ

印西市役所総務部総務課行革推進係

電話: 0476-33-4413

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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