[2024年5月8日]
ID:11637
住居表⽰制度は、⼀定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。
市内全域が住居表示法に基づく住居表示を実施していません。
住所は主に土地の表記に基づき設定しています(地番を住所として使用しています)。
【市内全域】(注意)(1)(2)の地域を除く
例1 印西市 大森●●番地●●
例2 印西市 木下東●●丁目●●番地●●
(1)【平賀学園台】
印西市平賀学園台●丁目●●番●●号(戸建て住宅)
(2)【滝野】
印西市滝野●丁目●●番●●号(戸建て住宅)
印西市住所表示実施基準(手引き)
市政施行による旧印西町の住所表示、合併による旧印旛村・旧本埜村の住所表示についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
印西市役所総務部総務課行革推進係
電話: 0476-33-4413
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!