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政治家等の寄付禁止について

[2020年12月1日]

ID:11815

政治家等の寄附禁止について

 年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。

 そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

 皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附禁止の対象例

  • 落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
  • お歳暮・お年賀など
  • 結婚祝(注)、香典(注)、卒業祝、入学祝など
  • お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ

(注)政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

次の行為が禁止されています

[平時より禁止されるもの]

  • 政治家の寄附の禁止
  • 政治家の関係団体の寄附の禁止
  • 政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
  • 政治家の後援団体の寄附の禁止

[選挙に関して行うことが禁止されるもの]

  • 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
  • 請負等の契約の当事者の寄附の禁止

[その他、禁止されている行為]

  • 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
  • 政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局選挙係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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