[2020年11月30日]
ID:11839
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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
65歳までの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置実施が「努力義務」となります。
(注意)この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
詳しくは、高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係
電話: 0476-33-4483
ファクス: 0476-42-7242(代表)
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