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高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日から施行)

[2020年11月30日]

ID:11839

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70歳までの就業機会確保

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

65歳までの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置実施が「努力義務」となります。

(注意)この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

詳しくは、高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。



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印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係

電話: 0476-33-4483

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