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農業者年金について

[2023年5月25日]

ID:11860

農業者年金

農業者年金は、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業の担い手を確保することを目的とした年金制度です。

◆ 農業者年金への加入を検討されている方

加入要件

農業者年金へは、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

1.国民年金第1号被保険者 (注意)国民年金保険料納付免除者を除く

2.年間60日以上農業に従事

3.20歳以上60歳未満

特徴

1.自分が将来受け取る年金の原資を、自分自身で積み立てる方式のため、加入者数や受給者数に影響されない少子高齢化に強い年金です。

2.保険料は、2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が自由に選択できます。

3.原則65歳から支給開始する終身年金で、80歳前に亡くなった場合には、死亡一時金として遺族が受け取れます。

4.支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、節税効果を得られます。

5.一定の要件を満たす農業者には、保険料の国庫補助があります。

◆ 農業者年金に加入中の方

農業者年金の加入資格を失った場合、氏名・住所等を変更する場合、保険料の金額や振替口座を変更する場合には手続きが必要となります。

詳しくは、農業委員会または西印旛農業協同組合までお問い合わせください。

◆ 農業者年金を受給中の方

氏名・住所等を変更する場合、農業者年金の受給口座を変更する場合、受給者や経営移譲をした後継者等が死亡した場合には

手続きが必要となります。

詳しくは、農業委員会または西印旛農業協同組合までお問い合わせください。

現況届の提出

現況届は、農業者年金を受給するために必要な届出です。

毎年5月末に農業者年金基金から受給者へ直接、現況届が送付されますので、6月中に農業委員会へ提出してください。

提出が遅れると、農業者年金が差し止められる恐れがありますので、毎年必ず提出してください。

家族等が代筆して提出することも可能です。

経営移譲年金の場合

旧制度の経営移譲年金を受給されている方が、経営移譲をした後継者以外に土地を貸したり、売ったりする場合には、

年金の一部が支給停止となる可能性があります。必ず事前に農業委員会までご相談ください。

◆農業者年金受給者・被保険者がお亡くなりになられた場合

 農業者年金受給者または被保険者の方がお亡くなりになられた場合には、”農業者年金死亡関係届出書”の提出が必要です。

 以下の添付書類をお持ちになり、西印旛農業協同組合中央支店にてお手続きください。


◆ 農業者年金制度の改正

独立行政法人農業者年金基金法等の改正に伴い、令和4年1月以降、農業者年金制度が変わります。(平成14年1月開始の新制度のみ対象)

保険料の納付下限額の引き下げ(令和4年1月1日から)

35歳未満で認定農業者に該当しない等、一定の要件を満たす方は、これまで2万円だった保険料の納付下限額が1万円に引き下げられます。

受給開始時期の選択肢拡大(令和4年4月1日から)

(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

 農業者老齢年金(通常加入された方)は、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期(裁定請求する時期)を選択できるようになります。

(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

 特例付加年金(政策支援加入された方)は、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。

加入可能年齢の引き上げ(令和4年5月1日から)

現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、国民年金の任意加入者であれば、65歳まで加入できるようになります。

詳しい内容は

◆ 問い合わせ先

印西市農業委員会 0476-33-4707

西印旛農業協同組合 0476-48-2210

独立行政法人農業者年金基金 03-3502-3199

お問い合わせ

印西市役所農業委員会事務局総務係

電話: 0476-33-4707

ファクス: 0476-42-6200 

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