ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

開発行為・建築行為には事前に許可を

[2021年4月1日]

ID:12444

開発行為・建築行為には事前に許可を

みなさんは市街化調整区域内で開発行為や建築行為をする場合、事前に許可が必要となることをご存じでしょうか。

現在、市の区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)されています。

市街化区域は、市街化を促進する区域として、また、市街化調整区域は市街化を抑制する区域として、

市の都市計画の中で定められています。

このため、市街化調整区域内には原則として建築物を建築することができないことになっています。

建築が可能になる場合は、一定の要件に該当し、事前に印西市長の許可が必要となります。

市街化調整区域内での開発・建築行為を計画している場合は、あらかじめ都市計画課までご相談ください。

なお、市街化区域内でも面積が500平方メートル以上の開発行為は、許可が必要になります。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム