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印西市「40戸連たん制度」について

[2021年4月1日]

ID:12446

市街化調整区域における「40戸連たん制度」について

1 「40戸連たん制度」とは

「40戸連たん制度」は、平成12年の都市計画法の改正により、既存宅地制度の廃止に併せて、都市計画法第34条第11号の規定に基づき、原則として市街化の促進が抑制されている市街化調整区域においても、一定の要件を満たせば専用住宅等の建築が可能となる制度です。
制度の基準等に関しては、印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(以下「条例」という。)において定められています。

以下のダウンロードファイルをご参照ください。

リーフレットダウンロードファイル

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2 「40戸連たん制度」で建築が可能となる用途

建築基準法で規定する「第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物」を建築することができます。

(例)専用住宅(宅地分譲含む)、事務所(または店舗)兼用住宅、長屋住宅、共同住宅、寄宿舎、神社・寺院・教会、老人ホーム、保育所、診療所、150平方メートル以内の日用品店舗または飲食店 等

3 「40戸連たん制度」の要件

5ヘクタール未満の土地の区域で、申請地全体が以下に掲げる3つの適用条件に該当する必要があります。

  1. 市街化区域(住宅の建築ができない地域を除く)から1.1キロメートル以内にあること。
  2. 半径150m以内に40戸以上または敷地間距離55m以内で40戸以上連たんすること。
  3. 都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域を含まない土地の区域であること。

4 「40戸連たん制度」の許可条件

  1.  建ぺい率50%、容積率100%、予定建築物の最高の高さ10m以下となります。
  2. 農地転用許可を要する場合は、農地法及び都市計画法の同時許可となります。

5 都市計画法第33条に基づく条例で定める制限の強化等

  1. 専用住宅の宅地分譲開発の場合の開発区域内に新たに整備する道路(歩行者専用道路は除く)の幅員は6メートル以上となります。
  2. 専用住宅の宅地分譲開発の場合の建築物の最低敷地面積は165平方メートル以上となります。
  3. 住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合の集会施設またはその用地を配置すべき開発行為の規模は住宅の計画戸数が50戸以上となります。

  (注意)以上条例で定める基準のほか、他法令や印西市開発事業指導要綱で定められている基準がありますのでご注意ください。

6 都市計画法第34条第11号条例区域について

都市計画法第34条第11号の規定により市の条例で指定する区域(条例区域)について、容易に認識することができるよう図化しました。
条例第5条第1項第1号及び第2号に該当する土地の区域から条例第5条第1項第3号に示した都市計画法施行令第29条の9各号に該当する土地の区域を除いた区域が条例区域となりますので、「40戸連たん制度」の活用を検討する際に参考としてください。

なお、許可申請の際には制度の要件を満たしていることを確認するため、事前のご相談が必要となりますのでご注意ください。

7 その他

このほか、申請にあたっては、用途・規模等内容に応じて都市計画法や関係法令で定める基準(接道要件や排水基準など)を満たす必要があります。
また、「印西市開発事業指導要綱」に基づく手続きが必要となる場合がありますので、必ず下記窓口まで、事前にご相談下さるようお願いします

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

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