ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

開発行為、建築行為の前にはご相談をお願いいたします

[2021年4月1日]

ID:12447

開発行為・建築行為には許可が必要となります

みなさんは開発行為や建築行為をする場合、事前に許可が必要となる場合があることをご存じでしょうか。

現在、市の区域は『市街化区域』と『市街化調整区域』に区分(線引き)されています。

市街化区域は、『市街化を形成及び促進する区域』として、また、市街化調整区域は『市街化を抑制する区域』として、

市の都市計画の中で定められており、市街化調整区域内では原則として、建築物を建築することができないことになっています。

建築が可能となる場合は、一定の要件に該当し、事前に都市計画法に基づく許可が必要となる場合があります。

このため、下記に示す開発・建築行為を計画している場合は、あらかじめ都市計画課までご相談ください。

計画内容などを確認させて頂き、許可の必要性を判断いたします。


                                   記


 〇開発行為 (市街化区域は敷地の規模が一団で500平方メートル以上、市街化調整区域は全て)

  建築物の建築または特定工作物の建設が可能となる土地の区画形質の変更です。

  ・区画の変更とは

   道路等公共施設の新設・改廃、分合筆、区画割の変更

  ・形の変更とは

   盛土・切土造成、擁壁の設置

  ・質の変更とは

   農地転用等

 〇建築行為(市街化区域は対象外、市街化調整区域は全て)

  開発行為に該当しない建築物の建築です。

  増改築や用途変更も含まれます。


お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム