[2024年8月5日]
ID:12616
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障がいによって一人での外出が困難な方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの外出を円滑にできるよう、ヘルパーが同行して移動を支援するサービスです。
移動支援のサービス提供形態としては、「個別支援型」と「グループ支援型」の2種類の方法があります。
(1) 個別支援型
1名の利用者に対して、ヘルパーがマンツーマンでの支援を行います。
(2) グループ支援型
複数の利用者に対して、ヘルパーが同時支援を行います。
社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出。原則として、1日(8時間程度)で用務を終えるもの。
(注意)通勤、通所(障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等)、通学、通園、通院 、公序良俗に反する外出など、通年かつ長期にわたる外出等は対象外となります。
移動支援の利用者負担は、障害福祉サービスの利用者負担区分により、市町村民税課税世帯の方はサービス単価の1割負担(上限あり)、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は利用者負担なしになります。
詳しくは、障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用者負担(別ウインドウで開く)をご参照ください。
サービス利用を希望する障がいのある方または障がいのある児童(18歳未満)の保護者は、障がい福祉課または市内相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の手続きや支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、障がい福祉課にサービス利用の申請を行います。障がいのある児童の場合は保護者が手続きをします。申請書、状況確認承諾書を提出してください。
(注意)申請前に利用した分については決定の対象外となります。
(注意)月の利用時間上限は30時間です。上限を超えてしまう特別な事情がある場合は、あらかじめ相談のうえ申請時に利用計画書を併せて提出してください。
利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、市の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。
サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
決定内容に変更が生じる場合は、市に変更届と状況確認承諾書を提出してください。
新しい内容で決定通知書を送付いたします。
(注意)変更が生じる前にお手続きください。事後申請は原則認められません。
申請書、記入例、承諾書、変更届、計画書
移動支援事業所一覧
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!