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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について(*令和5年5月7日まで延長になりました)

[2023年4月1日]

ID:12856

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印西市国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合は、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

支給要件

下記が要件となりますが、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。

1.対象者

印西市国民健康保険に加入し、かつ給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方

ただし、労務に服することができなかった期間が連続して3日間続き、感染した日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属していること

2.支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して4日目から、労務に服することができなかった期間のうち、労務につくことを予定していた日数

3.支給額

(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数

ただし、1日当たりの支給額には上限があります。

また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した者で、療養のため労務に服することができない期間

ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで

5.時効

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年間

申請方法

事前に電話でご相談いただき、市役所から送付した申請書に必要事項をご記入の上、印西市国保年金課に申請ください。

なお、申請には申請者が記入する様式のほか、事業主の証明書などが必要となりますのでご留意願います。

(注意)当面の間は、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくことで医療機関記入用の申請書の添付を不要といたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをお願いします。

傷病手当金の不正申請

傷病手当金の不正申請と判明、もしくはその疑いがある場合は、警察と連携して厳正に対処します。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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